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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託営業での消費税について)

免税事業者の消費税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 質問者は委託営業で免税事業者として働いていたが、消費税に関して納税しなくても良い状態であった。
  • しかし、報酬として受け取る金額は税抜き売上から経費を差し引いた額であり、消費税分は自身の報酬になるのではないかと疑問を感じている。
  • 契約書には、売上から経費と消費税を控除した金額から源泉所得税を控除して支払うという条項がある。質問者はこの条項により、消費税は本部のものとなるのか疑問を持っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>残額から源泉所得税10%を控除… まず先に、この部分はおかしいです。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >売上の消費税分に関しては自身の報酬になるのではないかと思うのですが… 報酬ではなく、「売上」に含めます。 免税事業者は、仕入側も売上側もすべて税込会計をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >契約書にこのように記載されている以上、消費税に関しては本部のものになるのでしょうか… 源泉所得税に関しては違法ですが、消費税に関しては、契約書の文言に不備があるとは思えません。 この御質問は以前に見かけたことがあるのですが、解決しなかったのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm