• 締切済み

自宅件事務所の仕訳方法

宜しくお願いします。 自宅を事務所として利用する事になりました。 賃貸マンションで、契約を会社名義に変更しました。 費用計上ができると聞いたのですが、 例えば半分を事務所・半分を自宅と考える場合、どういう仕訳になるのでしょうか?また、その勘定科目もお願いします。

みんなの回答

回答No.2

まず原則として、法人使用分と自家使用分を、出来るだけきちんとした部屋割りで分けることが必要です。 共用部分がどうしても出てくると思いますが、基本は「他人に一部分を貸す」感覚で区切ることを、税務署は前提として考えますから。その上で、法人使用部分・自家使用部分の面積按分が、基準の数字となってきます。 次に、法人名義の契約なのですから、全額を法人の経費にされた方がすっきりするのですが。 例えば支払い家賃を10として、法人・個人の使用割合が4対6の場合。 この6の部分に関しては、従業員宿舎(役員社宅)の扱いにします。 そしてその部分の「経済的利益」を役員報酬だと言われない為に、次の算式で計算した以上の金額を「役員社宅負担金」として個人から法人に支払います。固定資産税評価額は、簡単に手に入らない場合もあろうかと思いますが、その場合は最低限上記6の半分、3の金額に設定すればよいですし、法人の固定費を少なくしたければ限りなく6に近い金額を設定すればよいのですし。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm 念のため。 支払時 地代家賃10/現金預金10 入金受入時 現金預金(例えば)3/受取家賃(或いは雑収入)3 の仕訳をたてます。 この「従業員宿舎」の扱いが出来るためには、「きちんとした部屋割り」と「法人名義の契約」が前提になることを御存じない方もいるようですが、きちんと法人契約になさっているのですから、このような扱い・処理をなさることをお勧めしますが。 http://www.tax01.com/modules/tinyd3/index.php?id=12 また水道光熱費(等)に関しても、費用ごとに使用割合を按分し、支払ったときには全額法人の経費として処理しておいて、支払時から近い日付で、 現金預金○○/水道光熱費○○(摘要:代表者使用分)として処理なさってはいかがでしょうか。 出来るだけこまめに精算するのは、「貸付金としての利息」などと言われないためですが、もし法人に代表者からの借入金等がある場合、決算期に一括で相殺することも可能だと考えます。

realnet
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 とっても分かりやすく、ためになりました。 おかげで、解決できました。 有難うございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

賃借料を2分の1に按分します。 借方 地代家賃 貸方 現金

参考URL:
http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account4.htm

関連するQ&A