- ベストアンサー
法人代表者の自宅(賃貸)を事務所として使用するとき
自分一人の有限会社ですが、自宅(賃貸)を事務所として使用するときに、費用計上はできるのでしょうか?賃貸住宅ではなく自分所有の家であれば、個人事業のように個人用と事業用で按分するのではなく、自分と会社の間の賃貸契約で月いくらと決めればいいというのは見つけたのですが、賃貸住宅の場合がわかりません。同じように賃貸契約をしてかまわないのでしょうか?そうなると自分には不動産所得が発生して確定申告するような形になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
I_Tさんご自身と貸し主との間の契約上、問題がなければよいと思います。不動産所得の発生についてですが、たとえば1/2を按分して、法人の損金計上したとします。全体の家賃が10万円なら5万円の家賃収入ということになりますが、そのまま家主に支払うことになるので、不動産収入は発生しても不動産所得はないことになります。不動産所得がない以上、それに対応した申告は必要ないことになります。 逆に、事業的規模でない以上、事務所の掃除とか維持管理に経費がかかったからといってその分をマイナスの所得で申告できるかというとそれもできません。 結局、賃貸を受けている全面積の事業按分分を法人が支払い、残りの生活に使っている部分を個人が負担する、そういう考えでよいと思います。
お礼
どうもありがとうございました。すっきりしました~。また何かあったらよろしくお願いいたします。