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現況と地目の違い
相続税を計算する際に倍率方式で計算する土地があるのですが、現況と地目が違うんです。この場合、現況の地目の倍率を使うと思うのですが、法務局で地目変更をしなくても現況の倍率を使うことはできるのでしょうか?
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現況と言ってもその土地の周囲の状況を加味し判断されます。写真の証拠書類を用意し申告してください。
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- gulgul
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回答No.2
市役所等で固定資産評価額証明書の交付を受けると、たとえば地目が田でも現況宅地とか記載されているのではないでしょうか。 それでも違うとなれば、市役所等の職員に相談したらいかがでしょう。