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地目変更について
土地売買があります。売り渡しにあたって私道の地目の一部が田になっております。現況は公衆用道路です。変更は必要でしょうか?
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>地目の一部が田 売買前提なら既に農地転用済みで 登記簿地目が田のままになっているだけ >変更は必要でしょうか? 買主なら 現況=登記簿地目のが良いでしょう。
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- 0621p
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回答No.3
地目が田のままでは農地転用の手続きをしないと所有権移転できませんが。 なぜそのような状態になっているのでしょうか? 過去に5条申請で農地転用手続き済みで、所有権移転だけして地目変更がされてないのか?あるいは4条申請をしたものの地目変更してないのか? 農地転用の手続きをせずに道路にしてしまったのか? などによって対応が違ってきます。 その土地の所有者に経緯を確認するとともに、農業委員会で相談する必要があります。 すでに農地転用済みであれば地目変更だけでいいし、これから農地転用手続きが必要かもしれないし、あるいは永年その状態であれば非農地証明で地目変更できるかもしれないし。
- misawajp
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回答No.1
そのままでは、買主が農業従事者でないと所有権移転登記ができません 農業委員会への農地転用申請から、売渡までには地目変更登記が必要です