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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人の連名で地目変更手続きはできますか)

相続人の連名で地目変更手続きはできますか

このQ&Aのポイント
  • 相続人の連名で地目変更手続きをする際の条件や手続きについて教えてください。
  • 相続人の連名で地目変更手続きをする場合、委任状と印鑑証明が必要なのでしょうか。
  • 相続人からの委任状を準備し、相続人の連名・三文判印鑑で地目変更手続きができるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
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回答No.3

低い木が生えている場合「原野」、その高さなら、「山林」となるでしょう。 河川法に引っかからなければ、移転できます。 評価証明書の現況は何と書かれていますか。

123bigman
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 固定資産公課証明書では畑となっています。 非農地証明書願いで確認中です。 助言を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

非農地証明書を添付して行う地目変更登記は、 長野の例ですが、こちらを参考にすると楽だと思います。 ○非農地通知書により地目変更の登記申請をされる方へ  http://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/static/240110HinouchiAnnai.pdf ここにも書いてありますが、相続が発生している場合には、 相続証明書として被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等が必要です。 相続人からの委任状だけでは足りませんので、ご注意ください。 なお、地目変更を相続人からの申請で済ませたとしても、 代物弁済による所有権移転登記の前には相続による所有権移転登記が必須ですので、 地目変更登記前に相続の登記をしてしまったほうが簡単です。 ○不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書の様式・記載例  http://www.moj.go.jp/content/000105349.pdf

123bigman
質問者

補足

ありがとうございます。 もう少し、教えて下さい。 地目は畑ですが現況は20m高さの竹やぶです。地目は山林になりますか?  山林に地目変更した場合、農業従事者でなくても所有権移転はできますか? 宜しくお願いします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

地目変更は、登記を正しくする行為として、相続人の一人からできます。 保存行為といいます。 実印不要です。

123bigman
質問者

補足

ありがとうございます。 もう少し、教えて下さい。 地目は畑ですが現況は20m高さの竹やぶです。地目は山林になりますか?  山林に地目変更した場合、農業従事者でなくても所有権移転はできますか? 宜しくお願いします。