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領海外での犯罪

我が国は非常に多くの島々で成り立っており、それらの間を移動しようとしたとき、領海外に出てしまう場合がありますよね?例えば、東京と八丈島の移動は領海外に出ますし、津軽海峡や対馬海峡にも領海外の部分があるのがそうです。 そこで疑問なんですが、もしこういった海域で犯罪行為が行われた場合、犯人の処遇はどうなるのでしょうか?船上での場合は、該当船舶の所属国の法律で裁かれるようですが、領海外まで泳行し殺人を犯したり、丸太でできたイカダの上でレイプに及ぶなど、確固たる主権が明確でない場合は、めでたく(?)無罪放免となってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.1

刑法3条には国民の国外犯について規定されており、日本国民が国外において次に掲げる罪を犯した場合、日本の刑法において処罰されると規定されています。 これは「属人主義」と呼ばれるもので、この中には殺人や強姦罪も規定されています。 また刑法5条には海外において確定判決を受けた者でも、第3条の規定により処罰することが出来ると規定されています。 よって質問者様の例の場合、主体(犯人)が日本国民であれば、いくら国外であっても日本の刑法で処罰することが出来ます。

BrotherT
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、刑法にそういった項目があるとは知りませんでした。早速条文を読んでみたんですが、これは日本人が被害者or加害者でなければいけないようです。これが外国人同士の場合だったら、いくら日本近海でも我が国の法令はノータッチということになりそうですね。

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