領海侵犯罪は法的に成立しうるのでしょうか
「海上保安庁 領海警備の体制強化を急げ」(11月25日付・読売社説)に「民主、自民両党議員らで作る超党派の議員連盟は、領海法を改正して『領海侵犯罪』を創設するよう提言している。仙谷官房長官も記者会見で、法整備を急ぐ考えを示した。当然だろう。与野党は協力して是正に動くべきだ。」とあり、「領海侵犯罪」とは「領海侵犯そのものを取り締まる法律」としています。
しかし、そのような意味での「領海侵犯罪」は国際法との関係で認められるのでしょうか。
なぜなら、領海とは「基線から12海里までの範囲の水域を指し、国家の主権が及ぶ範囲であるが、軍事・民間を問わず外国船の無害通航が認められている」(国連海洋法条約条約第17条)(ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E6%B5%B7#.E5.86.85.E6.B0.B4)、からです。
ただ、「無害通航」の解釈により、「領海侵犯罪」というものが成り立つ余地があるのかもしれません。
しかし、「領海等における外国船舶の航行に関する法律」(http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/keikyu/ryoukaikeibi/index.html)により、「有害通航」を取り締まることは可能ではないでしょうか。
また、内水(基線よりも陸地側にある水域)では、「無害通航も認められていない」(上記ウィキペディア)ので、「無許可通航は領海侵犯になる」という解釈は成り立つのかもしれませんが、そもそも基線とは何なんでしょうか。
基線=海岸線とおおまかに理解するなら、内水とは、潟湖、河川、運河などのことになり、いわゆる「領海」とは概念が異なるように思われます。
一方「。『領海侵犯』は、『領空侵犯』に対応する用語としてしばしば用いられるが、国際法上、その意味合いは大きく異なっており、『領空侵犯』が国際法上の用語として認められるのに対し、『領海侵犯』は国際法上の用語ではなく、『自国領海における外国船舶による無害でない通航』を指す一般的な用語である。」(ウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E6%B5%B7%E4%BE%B5%E7%8A%AF)とありますが、『領空侵犯』を定義した国際法とは具体的にどにうな条約をさすのでしょうか。
以上の質問は、領海侵犯罪の是非を問題にしているのではありません。あくまでも、法律的な観点から、具体的な内容を知りたいだけですので、回答に際してはその点、留意してください。
お礼
お返事ありがとうございました。 大学の先生の指摘なので、改正されているもの思っていました。 通信の大学なので、電話で問い合わせてみたいと思います。