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領海に関する国際法について。
A国は1990年に領海20海里を定めた領海法を制定、同法は施行され現在に至っている。B国人bは、2007年1月10日に、A国距岸15海里の海域で漁業活動を行っていたところ、A国海上警備隊によって拿捕された。A国当局はbを、領海侵犯を理由にA国裁判所に起訴した。bはA国裁判所において、自分が漁業活動を行っていた海域は国際法上A国の領海に属さず、領海20海里を定めたA国領海法は国際法に違反しており無効であり、自分の漁業活動は国際法上適法である、と主張した。この事件について以下の問いに答えよ。 (1)bがこの裁判に勝訴するための、A国国内法上の条件は何か?? (2)A国がこの裁判に勝訴するための、A国国内法上の条件は何か?? *ここで「国内法上の条件」とは、国際法規範を国内的に適用するという観点からみた場合の条件を意味する。 というものなのですが、一体どのような切り口で考えればよいのかがわかりません。。 私の意見としては、国連海洋条約の当事国であるかどうか・慣習国際法との兼ね合いなどが考えられると思うのですが・・・ みなさんご意見・解答ください!!!お願いします。
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- you19994
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まず、領海12海里について説明します。 領海12海里が定着したのは 1960年代以降の各国の慣習を取り入れた 第三次国連海洋法会議の成果である 1982年の国連海洋法条約によって定められています。 1994年に発効していますが それ以前から12海里以上の領海の拡大を国際法が許さないことを 1958年からの海洋法会議において明らかにされていますので この規則は慣習法であると言えます。 (1)を回答するならば 領海12海里を超えて領海を設定することは国連海洋法条約上にも、国際慣習法上でも違反行為であると言えます。従って、A国国内法はそもそも国際法に反する規定であるから領海侵犯による起訴は不当であると言えます。 (2)を回答するならば そもそも漁業行為自体が排他的経済水域内で行うことが違法であり、漁業活動を適法と主張するのは不可能である。そのため、A国は改めて漁業権侵害による起訴を行うべきである。 簡単に書くとこうなるでしょうか?