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領海侵犯罪は法的に成立しうるのでしょうか
「海上保安庁 領海警備の体制強化を急げ」(11月25日付・読売社説)に「民主、自民両党議員らで作る超党派の議員連盟は、領海法を改正して『領海侵犯罪』を創設するよう提言している。仙谷官房長官も記者会見で、法整備を急ぐ考えを示した。当然だろう。与野党は協力して是正に動くべきだ。」とあり、「領海侵犯罪」とは「領海侵犯そのものを取り締まる法律」としています。 しかし、そのような意味での「領海侵犯罪」は国際法との関係で認められるのでしょうか。 なぜなら、領海とは「基線から12海里までの範囲の水域を指し、国家の主権が及ぶ範囲であるが、軍事・民間を問わず外国船の無害通航が認められている」(国連海洋法条約条約第17条)(ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E6%B5%B7#.E5.86.85.E6.B0.B4)、からです。 ただ、「無害通航」の解釈により、「領海侵犯罪」というものが成り立つ余地があるのかもしれません。 しかし、「領海等における外国船舶の航行に関する法律」(http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/keikyu/ryoukaikeibi/index.html)により、「有害通航」を取り締まることは可能ではないでしょうか。 また、内水(基線よりも陸地側にある水域)では、「無害通航も認められていない」(上記ウィキペディア)ので、「無許可通航は領海侵犯になる」という解釈は成り立つのかもしれませんが、そもそも基線とは何なんでしょうか。 基線=海岸線とおおまかに理解するなら、内水とは、潟湖、河川、運河などのことになり、いわゆる「領海」とは概念が異なるように思われます。 一方「。『領海侵犯』は、『領空侵犯』に対応する用語としてしばしば用いられるが、国際法上、その意味合いは大きく異なっており、『領空侵犯』が国際法上の用語として認められるのに対し、『領海侵犯』は国際法上の用語ではなく、『自国領海における外国船舶による無害でない通航』を指す一般的な用語である。」(ウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E6%B5%B7%E4%BE%B5%E7%8A%AF)とありますが、『領空侵犯』を定義した国際法とは具体的にどにうな条約をさすのでしょうか。 以上の質問は、領海侵犯罪の是非を問題にしているのではありません。あくまでも、法律的な観点から、具体的な内容を知りたいだけですので、回答に際してはその点、留意してください。
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- spock_9
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調べて分かったことだけ。 基線・・簡単に言うと、低水位線から12海里(特定水域においては3海里)を結んだ線らしいですよ。ですので、瀬戸内海や東京湾は内水になります。 国際法上は、領海も領空も侵犯に対しては同様に対応することが認められているようです。 手順としては、 各種信号(視覚・光学・無線など)による警告 従わなかった場合、警告射撃 なお従わなかった場合、威嚇射撃 それでも従わなかった場合、本体への射撃 「領海等における外国船舶の航行に関する法律」では、故意の領海侵犯に対して罪を問えないので、と言うことですかね。上記法律では、故意・過失を問わず退去命令や臨検に応じた(虚偽の申告をしない限り)場合には、罰則がないので罪には問えないですね。
- pon-tyutaro
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働く人が、犯罪者扱いされるような政府より、中国の方がいいよ
お礼
回答ありがとうございます。 国連海洋法条約第17条では、他国の領海でも無害通航が認められているのですから、何をもって「侵犯」とするのか、その定義を知りたいのです。 「無害」が推定されるとしたら、取り締まる側で「有害」を立証する必要があるでしょう。 「領海侵犯罪」で、その要件をどのように規定するつもりなのか、各国の立法ではどのようになっているのか、国際慣習はどうなっているのか、などを知りたいのです。