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資本金で定めた資産を持って無い場合には違法?

よく、資本金1000万円という会社を耳にします。ところが、その会社をみるととても土地・建物から保有資産すべてみても1000万円に満たないような会社が世間には多数あります。資本金というのは会社の財産で債権者は最終的にこの資本金から債権を回収するわけで、株主も出資した額のみの責任しか負わないのは分かります。 実際に資本というのはその額を会社は最低限保有していなくてはならないと学びましたが実際に保有していなくても違法では無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kazu-si
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回答No.1

違法ではありません。 新会社法では、資本金は0円でも問題はないので、純資産の額が資本金の額を下回ること自体には問題はありません。 ただし、この状態で配当等をすることはできません。会社法446条 また、資本金1000万円の規定は旧商法の株式会社のみで、有限会社なら300万円、それ以外の会社であれば商法上の資本金の規定はありません。

その他の回答 (4)

  • hirop0n
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回答No.5

NO1さん 資本金0円でも設立できるみたいですね。 すみません。知識不足でした。。

  • kazu-si
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回答No.4

No2さんへ 資本金が1円の条件があるのは、現行法の話です。 新会社法の法務省令では資本金0円でも株式会社が設立できる旨が書かれているそうです。今日の日経新聞にも書かれていました。

  • kitakawa
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回答No.3

減資 株式会社または有限会社において、資本の額を減少させること

  • hirop0n
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回答No.2

貸借対照表(バランスシート)について勉強されたら良いかと思います。 質問者さんの言われるような場合は債務超過になってはいますが、違法ではありません。 No1さん 資本金0円では設立できません。最低1円は必要です。