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請求書の法定期限について
こんにちは。どなたか教えてください。 請求書を発行した場合に、入金が例えば半年後や一年後など、著しく遅くなる場合に、請求書を再発行しないといけないのでしょうか。 つまり、請求書には、法的な有効期限というものが存在するのでしょうか。 あるのであれば、どの法規で定められているのかまで教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
請求書については、法的に有効期限などは有りませんから、いつまでも有効です。 相手先から、再発行の依頼がなければ、再発行の必要は有りません。 ただ、実務上は、請求書を送付しても、相手が忘れたりして払ってくれなければ、催促の意味で再発行して送付する必要があるでしょう。 特に、商品の販売代金などは2年で時効になってしまいますから、忘れられないためにも再送付は必要です。 又、送っただけで回収をしなければ、やはり時効が成立してしまい、そうなると、請求書も無効になってしまいます。
お礼
どうもありがとうございました。 とても助かりました。 ずいぶん前にご回答いただいていたのに、お礼が遅くなって申し訳有りませんでした。