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請求書の支払期限

 請求書が1枚届いたのですが、内容を確認してみると、《例》のような支払期限が別々のものが、1本にまとめられていました。  こういった請求書は法的に問題ないのでしょうか?  できれば、法的根拠をご教授ください。宜しくお願いします。 《例》  請求額 ○○○○○円  内訳    ○○○○円(支払期限 ○月15日)         ○○○○円(支払期限 ○月31日)

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回答No.1

現金取引でない場合、契約書と交わすのが商法上の原則です。 各監督官庁(例えば国土交通省など)からの通達にも 「着手前に契約書または注文書・注文請書を交わす旨」の指導が行われています。 その際の約定で、月末締めの翌月末払いとかの文言を記載し、 双方が捺印したものが有効です。 請求書に書いてあるのはあくまで請求者側の要望と捉えてください。 何百、何千件と支払のある大手企業ではそれぞれの要望に逐一応える訳には行かないので 「毎月10日締めの当月払い」とか「翌月末90日現金サイト払い」などの社内規定に基づいて支払っています。 (取引開始時に書面で説明はしてあります) もちろん請求側と支払側の力関係によっては請求先の要望にしたがって支払った方がよい場合もあります。 請求書一枚で複数の支払日付けがあるのは社内処理上困る、というなら先方に電話して 「請求書を二枚に分けていただけませんか」とお願いして前の請求書を返送するのが正しい手続きでしょう。 何ら問題ありません。 ちなみに請求書についての法的規定は以下のようなものがあります。 仕入税額控除を受ける場合、税務調査のときに請求書をすぐに提示できる状態にしておくことが消費税法により定められている。 仕入税額控除を受けるには保存期間は7年(6、7年目に仕入税額控除を受けるためには、 帳簿が保存されていれば受けられる)。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。 請求書を送ることによって時効の中断を成立させることはできない。 時効の中断を成立させるためには催告(請求書等)が 債務者に届いていることが必要であり、そのことを立証できなければならないので配達証明付きのの内容証明郵便にしておくことが望ましい。 商法においても、次のような保存規定がある。 税務上の保存期間は5年とする (資本金が1億円超の法人は7年、国外取引に関するものは6年)。

ssberry
質問者

お礼

ありがとうございました

ssberry
質問者

補足

 詳しいご回答ありがとうございました。  ご回答いただいた内容については公金の取扱にも同様と考えてよろしいのでしょうか?

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