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分割出願の審査請求期限
例えば平成6年1月1日出願のものから 1)平成8年1月1日に分割出願した場合 2)平成12年12月25日に分割出願した場合 3)平成15年1月1日に分割出願した場合 の審査請求期限について、 1)は親と同じ平成13年1月1日 3)は親の出願日から7年すぎているので、分割から30日と思います。(間違っていたらご指摘下さい) では2)の場合 親の期限と同じと考えると審査請求期限が出願から1週間もない状態になります。 この場合、期限はいつなのでしょうか。教えてください。
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noname#9130
回答No.1
特許法第48条の3(出願審査の請求)の第2項の規定はご存知でしょうか? 「2.第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願・・・については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割・・・の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。」 単純にこの文面通りの適用と考えてよろしいですよ。つまり、分割出願した平成12年12月25日から1週間後の1月1日に親の出願日から7年という審査請求期間の末日になってしまいますが、【その期間を経過した後でも、分割出願の日から30日以内に限り】出願審査の請求をすることができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 条文も教えていただき申し訳ありません。 理解しました。