• 締切済み

未払いだった数年分の株式配当金を一度に取得。確定申告は?

医療費控除が申告できる時だけ確定申告し ている給与所得だけのサラリーマンです。 8年前に亡くなった父が所有していた上場 株式がありまして、これは当時の遺産分割 協議で私が相続することに決まって(株式 取得の相続税はすでに支払い済み)いたの ですが、株券の名義書換手続きに手間取っ てしまい、なんと昨年の8月になってやっ と手続きが完了した次第です。 すると、名義書換が出来なかった期間に未 払いとなっていた配当金合計額を、証券代 行信託銀行がずっと保留してくれていたら しく、昨年の8月に「未払い配当金」とし て一気に私の口座に振込まれたのです。金 額にしてたった4万円ほどですが…。 今後も売るつもりはないため、株券自体は 手元にあり、特定口座等には入れていませ ん。調べてみると、私の課税所得金額では 平成17年度分であれば確定申告で税金の 還付が期待できそうです。 しかし、困ったことに古い配当金では源泉 徴収税率が20%、10%、そして最近の ものは所得税7%+住民税3%といったよ うにまちまちなのです。さらに、名義書換 後に発生した中間配当金も新たに振り込ま れてきています。 これらの配当金は合算して平成17年度と して申告するものなのでしょうか?それと も各配当金が決定された年ごとに分けて、 遡って申告するのでしょうか? 配当金はたいした金額でもないし、このま ま源泉徴収されたままにしておいたほうが かえって良いのかも知れませんが…。 となたかお分かりの方、ご教示をぜひお願 いします。

みんなの回答

noname#184557
noname#184557
回答No.1

一般の配当所得は、株主総会などにおいて決められた日に所得として認識されます。未払になっていたのは、信託銀行からの未払なので、各年分ごとに、別々に所得を計上することになります。 17年に一括でもらっても、収入すべき年は、別々になります。

baychang
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます! なるほど、そうだったんですか…。すでに亡くな った父に対しての配当金であっても、ですね…。 それでは、17年中にもらった未払分の配当金と、 名義書換で正式にいただいた配当金とは合算して かまわないんでしょうか?まさか、相続税と関係 してくるなんてこと、ないんでしょうか?