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中国株の配当金について(確定申告)

確定申告の際、中国株式の配当金は、配当控除できないらしいですが、 源泉徴収税は、支払っているので申告用紙のマル37番源泉徴収額に いれてもよいものでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

ご質問内容が正確に読み取れませんが、その源泉徴収というのは日本の税法に基づくものですか。 それならもちろん、前払いとして引き算できます。 中国の市場で売買して、中国で源泉徴収されたとかなら、「外国税額控除」の対象になる可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

novva
質問者

お礼

はじめまして、回答ありがとうございます。 うまく説明できなかったのですが、確定申告で、 中国株の配当の源泉徴収税のをのせることは、 収入欄の配当にものせなければならずとその分、 税金が、あがるためどっこいどっこいで、逆に 計上しない場合のほうが、税金が、少なくてすむ 場合もありで・・・  なんとか、解決することができました。 ありがとうございました。