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株式譲渡所得、配当金があるときの確定申告について

趣味で株式投資をしています。 今私は事業収入があり、来年の3月申告時の所得税の区分は5%か10%がどちらかだろうというボーダーくらいです。 そこでもし仮に事業所得が所得税5%の区分に入ったとします。 今私の保有している株式はけっこうな含み益があり、全部売ると700万円近い利益がでてしまいます。 また配当金は年間35万円ほどあります。(税引き前) 口座は特定口座源泉徴収ありです。 そこで質問です。 1 株式譲渡所得については申告分離課税ですが、事業所得について5%の納税、株式譲渡所得については7%の源泉で完結し、お互いに影響しないという理解でよいのでしょうか? 2 住民税についても、事業所得につき10%の納税、譲渡所得については3%の源泉で完結し、お互いに影響しないという理解でよいのでしょうか? 3 配当金についてはいろいろ調べたところ確定申告時に申告してもしなくてもよいとあります。 もし申告すると、配当金収入と事業所得とで所得税10%区分に確実に入ってしまいます。 この場合は、申告しても意味がないので申告なしのほうが手間がかからなくてよいのでしょうか? 4 国民健康保険税については株式譲渡所得の影響を受けてけっこうな金額になる、と理解してよろしいのでしょうか?   以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

1 株式譲渡所得については申告分離課税ですが、事業所得について5%の納税・・・ 5%というのはどこから出てきた数字でしょうか。 所得が 330万円以下の最低ランクでも 10%です。 定率減税が 20%あったとしても、8%です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 株式譲渡所得については、特定口座源泉ありとのことですから、その解釈でけっこうです。 2 住民税についても、事業所得につき10%の納税・・・ 住民税は所得税のような単純な計算方法ではありません。 所得割のほかに均等割があります。 詳しくは、地元の市町村役場でお尋ねください。 3 配当金についてはいろいろ調べたところ確定申告時に・・・ 「所得税10%区分に確実に」入るのかどうかは再度確認していただくとして、申告すれば配当金から源泉徴収された税金を取り戻す、言い換えれば前払いした分は引き算できます。 また、ほかに「配当控除」を取ることもできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1250.htm 事業所得がどれだけあるのか分かりませんが、総合的な判断が必要ですね。 4 国民健康保険税については株式譲渡所得の影響を・・・ 株式譲渡所得を源泉済みで完結させ、申告しなければ影響しません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

aruchan2615
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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