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財産分与について
財産分与について質問します。 先日父親が他界し生前に遺言も無かったため、法定相続人内で財産分与について相談することになりました。 とりあえず詳細は以下のとおりです。 法定相続人は母親、子3人(私、弟、姉)です。 現在他界した父親は生前建設業をやっていて、借金が約1500万(仮)あります。 弟が家業を継ぎ社長となる予定です。(役員は母親と弟) しかし今度県道が通り、立退き料を入れると借金も返済できて、4000万(仮)でプラスになります。 その県道も会社登記されている会社の上を通ります。 家業内で終わらせるべきなのか?もしくは法定相続人内で決めるべきなのか? またその分け方のケース等が有ればお聞きしたいと思います。 よろしくお願いします。 ちなみに自分の考え方は1500万も法定相続人内で背負い、4000万円も同じように分けるのが良いかなと思ってます。
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- toratanuki
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借金も道路代金も会社のものなので、無関係。 もし、相続人で分けたら、横領罪で懲役です。 もっとも、株主がほかにいないなら、告訴する人はいないでしょうが。
- -yo-shi-
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財産分与では無く、遺産相続ですね。 まず、故人であるお父様名義の財産を相続することになりますので、会社の土地や建物が誰の名義であるか?と言うのが重要です。 お父様の個人の名義であれば貴方の考え方で正しいと思います。 しかし、手順としては未来の分に関しては相続出来ませんから、会社の土地や建物を共有名義にし、借金の1500万も同等の配分で相続する必要があります。 そして立退きが決まり事業が廃業とするのだと思います。立ち退き料を含め廃業の為の債権処理をしたのちに土地建物の持分比率に合わせて配分する事になろうかと思います。 会社が株式会社等の法人である場合で、土地建物が法人名義であれば相続の対象にはなりません。 ただ、お父様名義の株式については相続の対象になります。 前者の場合と同様に、立退きに伴い廃業するのであれば法人に残った財産は株主で分配する事になります。 ただ、廃業しないのであれば法人の資産となりますので、一個人の懐にははいりません。
- kgei
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No.1さんが書かれているとおりです。 まずは借金が亡きお父様の個人の借金なのか、会社名義なのかが問題になります。 また、県道のための立退料は会社に支払われるのか、相続人に支払われるのかが問題になります。 立退料というのも、土地の収用なのかも問題になります。 そして、立退料についての税金も問題になります。 質問文を読む限り、借金の名義は会社名義で亡きお父様が連帯保証人、立退料は会社に支払われるもののように推測するのですが、質問文だけではわかりません。 この場合は、No.1さんが書かれているとおり、亡きお父様の有していた株式を遺産分割することになります。 ともかく、今回の件については、資料を持参のうえ、弁護士及び税理士に相談する必要があります。
- 1964orihime
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>現在他界した父親は生前建設業をやっていて、借金が約1500万(仮)あります。 >弟が家業を継ぎ社長となる予定です。(役員は母親と弟) 借金は個人名ですか? それとも、会社名義ですか? まずはお父様の相続財産(プラスマイナス含めて)をはっきりさせることです。 >ちなみに自分の考え方は1500万も法定相続人内で背負い、4000万円も同じように分けるのが良いかなと思ってます。 県道が通り立ち退き料が入るとしても、それは会社の資産であって、お父様の相続財産ではありません。 貴方は相続で株式を相続し、その株式をお母様、弟さんに買い取ってもらうことはできると思います。 ただ相続できる株式数も出資金、経営状態もわからないので、なんとも言えません。 最悪の場合、個人名の借金で、会社がずっと赤字経営だったような場合には、借金の1500万とほとんど価値の無い株式を相続することになります。