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遺産分割の割合が、よく理解できません
以前に http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2023302 でご回答をいただいたものです。 一人の女性が産んだ子は全てその女性の子ですが、 婚姻中に産んだ婚姻相手との子は嫡出子であり、それ以外の子は非嫡出子であることは、わかりました。 しかし、今回の財産分与は母親のものでDのものではありません。相続は戸籍ではなく「血縁関係」だと聞いたことがありますが、A、B、Cは父親が違っても完全に母親との関係は同等ですよね。なぜCの遺産分割の割合は5分の2になってしまうのでしょうか。 どうかよろしく願いいたします。
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- mambo_no5
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回答No.1
お礼
>ある男性が、夫婦間に2人の子供、愛人との間に子供一人があり死亡したときの法定相続分は2/5、2/5、1/5になりますから。 このことはよく聞きます。Cは母親の非嫡出子ですから、この母親バージョンということですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。