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離婚時の財産分与についてお訊ねします。

Aさんは婚姻中に親の遺産を相続しました。 その後配偶者と離婚をしようとしていますが相続遺産も財産分与の対象となるのでしょうか?  相続した財産はAさんの名義で金融機関に預けられています。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

離婚時に夫婦間で分け合う財産分与は、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を分け合うもので、 夫婦の一方が結婚前から持っていた財産とか夫婦の一方が親から相続した遺産は、固有の財産として財産分与の対象からはずすのが、決まりです。 ご質問の場合もAさんが結婚前から持っていた預金などと共に相続財産はAさん固有のもので、財産分与からはずして支障ありません。

  • sk1974
  • ベストアンサー率22% (19/83)
回答No.1

確か法律では、「夫婦は財産は、共有のモノ」ということが定められていたよう気がします。 遺言などで財産の扱いが定まっていないなら、奥さんにも遺産を分けてもらう権利があります。(しかし奥さんがその権利を放棄した場合は、それに限らず。) いずれにせよ奥さんと話あっていくらか分けた方が良いですね。しなかったら後々のトラブルの種になると思います。