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前期の利益処分を当期に処理する場合の仕訳

前期の利益処分を計上するのを忘れてしまい、しかも配当金の支払が当期になってしまいました。(恥ずかしい…) 本来、前期に (借)当期未処分利益xxx     (貸)利益準備金xxx        未払配当金xxx        未払役員賞与xxx        … とするべきでしたが、 当期にこれを計上しようとする場合、 「当期未処分利益」a/cは使えませんよね。 この場合、どの勘定科目を使うべきでしょうか? 「前期未処分利益」a/cを使用できますか? 初歩的な質問で大変恥ずかしい限りですが、至急処理しなければならないので、困っています。よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

やはり「前期繰越利益」で処理すべきだと思います。 それと気になるのが、配当金と役員賞与の源泉税は納付されたのでしょうか? (役員賞与も未払い?) いずれも未払いであっても、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日に源泉徴収して納付することになっています。 徴収の方は、ともかくとして、納付の方がまだであれば一刻も早く納付すべきだと思います。 (既に延滞税等はかかると思いますが、早ければ早いほど、少なくて済みますので) でも、源泉税については処理済であれば、単なる私のお節介に過ぎませんので、ご容赦下さい。

3don
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございます! 源泉税は既に納付済みです。(かなり遅れて延滞税確実ですが。)ご心配頂きありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

利益処分の仕訳をしていないので、そのまま「前期繰越利益」で繰り越されている状態です。 従って、「前期繰越利益」で処理することになります。

3don
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございます!

  • npooh
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

15年3月が決算月だとすると、15年5月頃に株主総会で決議された利益処分案の仕訳の話でしょうか? だとすれば15年3月時点では利益処分は確定していませんので15年3月ではなく、15年5月に記述されている仕訳をするのが正しいと思います。 そうではないとしても、同様の仕訳をする以外に方法はないでしょうね。

3don
質問者

補足

情況説明が不十分でした。 利益処分は平成13年度の利益に対するものです。平成14年5月の利益処分確定時にするべき仕訳を前期(平成14年度)にしていませんでした。 そこで、当期(平成15年度)にどうするべきかという質問です。 尚、「前期未処分利益」と書いたのは間違いです。 「前期繰越利益」と書こうとしてました。

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