- ベストアンサー
アルバイトの源泉徴収について
現在学生です。 父の仕事を手伝って、アルバイトしようと思ったのですが、2ヶ月以内の雇用で 日額9200円以内であれば、所得税を徴収されないと聞きました。 まるまるバイト料もらえるなんて、イイ話だと思ったのですが、父の扶養になっていますが、父の方での税金の処理で特に問題ないのでしょうか? 無職の家族が同じようにアルバイトしたら、それも大丈夫なんでしょうか? そう考えると、所得税を払わないでバイトする方法って、他にもあるんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
源泉徴収がされなくてもも2ヶ所から給料をもらった場合は、翌年の3月に確定申告をする必要があります。 1月から12月までの年収が103万円を超えると、お父さんが「扶養控除(38万円)」を適用できなくなり、その分だけ所得税と住民税がが増えます。 あなたが18歳から22歳までの場合は、上に書いたの「扶養控除」ではなく「特定扶養控除(63万)」が適用されなくなりますから、お父さんの税金の増額が多額になります。 所得税と住民税を合わせて、最低でも10万円は増えます。 その分を、あなたがお父さんに支払えば、問題はないでしょう。 あなた自身については、勤労学生控除が適用されれば、年収130万円までは所得税がかからず、勤労学生に該当しなければ103万円までは所得税がかかりません。 勤労学生控除の要件は、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (1)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
1月から12月の収入の合計が、103万円以下であれば所得税は課税されませんし、親の扶養のままでかまいません。学生の場合は、勤労学生控除がありますので、130万円までは所得税などの税金は、かかりません。 学生以外の場合は、93万円を超えると住民税の均等割りが、100万円以上の場合は住民税の所得割が課税されます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 103万円までは大丈夫なんですね。 とても参考になりました。 また、教えて下さい。