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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社における社員総会開催通知なしの取締役選任について)

有限会社における社員総会開催通知なしの取締役選任

このQ&Aのポイント
  • 資本金の過半数を持つ社長によって、通知なしに新たな取締役が選任された場合、社員総会の有効性について疑問が生じます。
  • 法務局の登記によって選任が有効である可能性がありますが、抗議や注意喚起の方法はあるのか検討したいと思います。
  • 有限会社法の詳細な規定に触れられていないため、具体的な対応策は不明ですが、法的な専門家に相談することをおすすめします。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

有限会社法第36条で「総会の招集は各社員に通知を要す。その通知期間は法定1週間を定款で短縮可能。」また38条で「総社員の同意あるときは招集手続きの省略が可能」と規程しています。 法務局の登記時は社員総会議事録の記述で定足数が足りているか、有効な議決かを判断します。その総会の招集手続の経緯まで踏む込んだ調査はしません。 質問者さんが、この総会決議に関し召集手続き不備を立証して、社員総会決議無効の確認の訴えを裁判所に提起することが可能です。この場合、召集通知を発しなかったことをいかに立証するかが課題になると思われます。

prairie-gentian
質問者

お礼

カテゴリーがずれておりましたのに、早速のご回答、ありがとうございます。 >この場合、召集通知を発しなかったことをいかに立証するかが課題になると思われます つまり、「通知が届いているのに、『来なかった』と主張してるんじゃないか?」との推定に、いかに対抗しうるかということですね? う~ん、難しいかも知れませんね!

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