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18年度分の国民健康保険料を19年に入ってから納付した場合、18年度分として確定申告できますか?

18年3月末に退職したため、確定申告をしようと考えています。 4月から夫の扶養に入っていますが、雇用保険を受給していた3ヶ月間は社会保険に加入しました。 手続きの関係上、「国民健康保険料決定通知書(納付書)」が届いたのが今年に入ってからですので、実際の納付(払い込み)は19年ということになります。 18年度納付分ですが、納付(払い込み)が19年になる場合、18年度の確定申告の対象にならないのでしょうか? どうぞご回答のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>「納付書」は、『世帯主』=夫の名前で来ており、私の名前の記載はどこにもありません… 国民健康保険料は、世帯主名義でしか納付書は来ませんので、それはごく当然の事と思います。 >(1)新たな就職先での年末調整で、私自身の支払い分として認められるのでしょうか? 上に書いたように、そもそも国民健康保険は、誰が被保険者になるかには関係なく、世帯主名で来ますので、ご質問者様の名義じゃなかったとしても、実際に支払われているのであれば、認められるべきものですから大丈夫です。 >(2)離婚等で私の姓が変わった場合でも認められるのでしょうか?何か証明書類の添付が必要なのでしょうか? 世帯が別になって、例えばご質問者様が世帯主となれば、ご質問者様の名義で納付書は来ることとなります。 それ以前の分についても、説明は求められるかもしれませんが、ご自身で支払われていたのであれば控除されます。 国民健康保険料については、特に証明書等の添付は義務付けられていませんので、年末調整の際には、保険料控除証明書の社会保険料控除の欄に金額等を記載されればそれで控除されます。 (ただ、会社によっては、確認のため、領収書等の提示を求める所もあるかもしれません) ご参考までに、同じ社会保険料控除でも、国民年金については、平成17年分より、控除証明書の添付が義務付けられましたので、控除証明書も提出すべき事となります。

196023
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答、どうもありがとうございます。 19年の年末調整または確定申告の時期まで、帳票は大事に保管しておきます。 度々の丁寧なご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
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回答No.2

19年中の支出金は来年の申告です。

196023
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.1

国民健康保険料等の社会保険料控除については、保険料の年度には関係なく、実際に支払った年で控除すべきものですから、ご質問のケースも、残念ながら実際に支払う19年の控除対象にしかならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1 ですから、今年、どこかに就職されれば、今年の年末の年末調整で控除できますし、もしもそのまま就職されない場合は、その保険料をご主人が支払った、という事であれば、ご主人の年末調整で控除できる事となります。

196023
質問者

補足

さっそくのご回答、どうもありがとうございました。 とてもよくわかりました。 また、今年の処理についてのアドバイスもありがとうございます。 これに関して質問させてください。 「納付書」は、『世帯主』=夫の名前で来ており、私の名前の記載はどこにもありません… (1)新たな就職先での年末調整で、私自身の支払い分として認められるのでしょうか? (2)離婚等で私の姓が変わった場合でも認められるのでしょうか?何か証明書類の添付が必要なのでしょうか? 重ねての質問で恐縮です。どうぞよろしくお願いいたします。