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院政と律令・摂関政治の違い
タイトルのとおり、院政と律令・摂関政治の3つの政治的違いはなんでしょうか。分かりやすく教えていただければ幸いです。
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他の方と異なった見解を持っています。私はこれが正しいと信じていますが、最終的な判断は貴方に任せます。 【律令政治】 文字通り、律と令に基づいて形成される政治形態のことです。仕組み自体は中国から輸入し、奈良時代から幕末(王政復古の大号令)まで連綿と続きました。 【摂関政治】 摂政や関白の立場を利用し、名目上の主権者である天皇の判断に影響力を及ぼし、実質的な権能を有した政治形態。摂政や関白の職自体は、古代から近代まで存在しましたが、実質的な権能を有したのは、平安時代に院政が始まるまでの期間です。 【院政】 天皇の位を子孫に譲った人(上皇)が、天皇の皇位継承順位や摂関をはじめとする公卿の任免などの影響力及ぼした政治形態。院政を行なうのは、上皇(または法皇)というだけでは充分でありません。複数の上皇が同時期に並存したこともあるからです。この中で、「治天の君」(ちてんのきみ)と呼ばれる人(いわば、天皇家の家督を握っている人)が院政を行います。なお、院政は平安時代末期から室町時代初期までと考えられています。それ以降も、上皇は存在しましたが、天皇に対して権力を保持した例は無く、実質的な院政は足利義満の登場によって終わりを告げたと考えてよいと思います。 院政の初期は、特に、「引退して権力を駆使しよう」と思って始まったわけではなく、単に皇位継承を自分の思う方向に確実に進めるためであったと考えられています(遺言だと無視される可能性が有る)。ただ、公卿などが「治天の君」を「前天皇」として尊敬し、さらに慣例的に種々のしがらみから開放された「治天の君」に対して、その権限拡大を周囲が期待して、院政が始まった、と言えると思います。
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- notnot
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#2です。補足。 律令制度と律令政治では微妙に違う気が。律令制度は明治の内閣制度発足まで続いたといえるでしょう。明治に入っても太政大臣と参議とかいるし。 摂関政治では、内容は摂関の意思ではあるが、天皇の宣旨で政治が実行されたという意味で律令政治の一種と書きました。1970年代、目白の闇将軍が政治を動かしていた時期も議院内閣制ですもんね。 院政では、太政官などの関知しない院宣で政治が実行されたので律令政治で無いと書きました。
- tachiuo
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形式上の政治の基本的仕組みに変わりはありません。摂関政治も院政も基本は律令制です。摂関政治でも院政でも天皇の宣旨や太政官の官符などは機能しています。摂関家の政所や院の院庁が国家意思を決める最高機関となったわけではなく、これらはあくまでも家政機関に過ぎません。ただ、摂関や院が、朝廷の決定に大きな影響力を持てたということなのです。独裁制ではありません。なお、院政は摂関政治に対抗して始まったというイメージがありますが、これは必ずしも正しくはありません。院は自分の権力を確立するために、摂関と結構協調しています。なお、形式上の摂関政治の最後は、慶應3年(1867)の王政復古の大号令であり、院政の最後は天保11年(1840)の光格上皇の崩御です。
- notnot
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律令制という言葉でイメージされるのは、大宝律令の前ですが、天武・持統天皇時代の天皇に権力が集中した天皇独裁の時代でしょうか。持統天皇時代には側近の藤原不比等も力を持ちました。側近が力を持つのも独裁制の特色です。 摂関政治も律令制の一種です。律令とその後に定められた格・式にしたがっています。天皇の外戚である藤原氏が摂関の位に就きましたが、天皇を象徴としていだき、公卿の会議で政策を決めていました。西洋の区分で言うと貴族制。摂関の独裁という政治ではない。 院政は貴族から天皇家が権力を取り戻し、再び天皇家独裁の時代になります。ただし、独裁者は天皇ではなく、家長である上皇で、天皇は上皇の見習い。天皇を頂点とする律令制にとらわれることなく政治を行いました。 摂関家が権力を失ったひとつの原因は摂関家出身の皇后・中宮から天皇候補となる皇子が生まれず、外戚になれなかったということもあります。摂関家より家格の劣る家の女性から天皇が生まれています。天皇の母方から父方に権力が移ったわけです。 人を中心で見ると以上のようになります。社会を中心に見るとまた少し違った説明になるでしょうね。
- 6dou_rinne
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ごく簡単に言えば政治の実権を握っているのが 律令 天皇 摂関 摂政関白(天皇の外戚) 院政 院(天皇の父) ということでしょうか。
補足
この三つは同時代に存在していた(日本語が変かな?)ことがあったようですが、3人も権力者がいたということになると、そのときの政治はどうなっていたんでしょうか?