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律令法後に制定された、格式・新制・公家法の違いは?
律令制度以降、朝廷は、新たに格式・新制・公家法という法令を出していると高校時代に習ったのですが、 それぞれの違いとはなんなのでしょうか。 山川の用語集を見てもその相違点がいまいちパッとせず、困っています。 ご存知の方回答よろしくお願いします。
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本来中国では律令格式はセットですが、 日本の場合、律令が先に施行され、格(律令の修正補足)と式(施行細則)の法典化が遅れていました。 平安時代に、令外官などの設置で統一性が損なわれていた行政事務の円滑化と、 天皇親政にむけ、依然力を持っていた律令貴族の力を削ぐことを目的として格式の法典化がなされました。 新制は桓武天皇前後からの律令の簡素化と現実へのすり合せへの動きであり、天皇親政への動きでもあります。 桓武天皇は、班田制を再建し、勘解由使の設置で国司の不正を正し、健児の制で軍備縮小と徴兵義務を良民から富裕層へ移行させました。また、良賤制の改制で良民(農業の担い手)の増加を狙いました。 基本的に、農業生産を担う良民の負担を減らして国全体の生産性を高め、有力者の支配力を弱めることが目的となっています。また、天皇を中心とする令外官(検非違使・蔵人etc)の設置が行われる流れもここから生じています。 公家法というのはこうした律令格式と新制による統治の方法の全体です。 後に鎌倉幕府成立により、本所法(実質的に土地を所有している武士等の取り決め)が集大成され貞永式目となりますが、これらを武家法とよびました。 これとの対比で公家法とよばれるようです。 明治にいたるまで日本はこの2つの法体系の下に統治されていました。
お礼
回答ありがとうございます。 分かりやすい説明、痛み入ります。 頭の中がすっきりしました!