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扶養されている子供の年収が103万円を超えた場合について。
みなさん、こんにちは。実は、私の兄弟(学生)のアルバイト収入が年間で103万円を超えてしまったようで困っています。 兄弟は、サラリーマンの父の扶養に入っているのですが、追徴課税がくると思います。 追徴課税額は、妻(配偶者)の年収が103万円を超えた場合と同じように計算されるのでしょうか? もしご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 お手数ですが、よろしくお願いします。
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>追徴課税額は、妻(配偶者)の年収が103万円を超えた場合と同じように計算されるのでしょうか? 基本的に違うと思います。 配偶者の場合は、103万円を超えても「配偶者特別控除」が段階的に受けられるので、そんなに控除額が減る事がないのです。 ところが、子供さんの場合、こういう段階的なものはなく、超えたとたん扶養からはずれますので、いきなり38万円の扶養控除がなくなります。 年齢が特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)だったりすると、さらに25万円の控除がなくなります。 所得税がかなり増えるのは間違いないと思います。 ちなみに子供さんも自分で税金を納めないといけない場合もありますが、勤労学生として申告すれば130万円までは所得税はかかりません。
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- latour64
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回答No.1
その前に、扶養の枠を超えても追徴がくるかどうかは運次第です。ほとんどの場合「きません」。 ばれたときのことを考えて正直に行動するかどうかです。
質問者
お礼
latour64さん、お返事ありがとうございます。『ほとんどの場合、こない』と書いていらっしゃいましたが、市役所などの端末でわからないのでしょうか? 数年前ですが、母(配偶者)の年収が103万を超えたので、高額な追徴課税がきたので不安です。
お礼
natu77さん、こんばんは。参考になりました。ありがとうございました。