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社会保険料の控除について
- 昨年勤務していた会社が一定期間社会保険料を払っておりませんでしたが、未払いの期間の社会保険料を追納しました。
- 退職したため会社での年末調整が出来ず、自分で確定申告を行いましたが、追納分は控除されていません。
- 役所と税務署に問い合わせた結果、申請書を提出したり源泉徴収票を修正したりする必要があるかもしれません。どちらかの指示を受けるまで具体的な対処方法はわかりません。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…話を聞いた感じでは、あまりよくあるケースではないため、どちらも対処方法がわかっていないような印象を受けました。 >役所は税務署に聞けというニュアンスでしたし、税務署は役所に聞けという感じでした。 >この場合、いったいどうすればいいのでしょうか。 mocomoco8888さんのご指摘のとおり、「あまりよくあるケースではない」ので、「税務署の職員さん」や「日本年金機構の職員さん」でも即答できる人は限られると思います。(たとえば、「【まったく同じ事案】に対応したことがある職員さん」でもないと即答は難しいでしょう。) --- ということで、以下【自分ならどうするか】という、あくまでも【参考情報】です。 ・これまでの事情を【時系列で】詳しくまとめた資料を作成する(個人の税金は1月~12月が一区切りで、前後の年は原則として無関係となります。) ↓ ・所轄(または最寄り)の税務署に予約を入れ、資料を持参して直接話を聞いてもらう ↓ ・担当してくれた職員さんでは問題が解決しない場合は、上席の職員さんに確認してもらうよう依頼する(時間がかかるようであれば後日結果を確認する) ↓ ・(保険料を支払った相手である)「退職した会社」が証明した資料が必要な場合は、「○○税務署の○○の部署の○○さんから○○と指示された」と伝えて作成を依頼する。 ※「税務署」で相談してもスムーズに行かない場合は、合わせて「国税局の納税者支援調整官」「労働局」「総務省の行政相談窓口」などへの相談も検討してみる。 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html 『行政相談>問1 行政相談とは、どのようなものですか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/faq.html#sd%E5%95%8F1 --- なお、「市役所・町村役場」は、「個人住民税」など「地方税」の相談窓口となります。 そして、個人住民税の「社会保険料控除」の適用については「国税の取り扱い」に準じますので、「税務署」に相談するだけでかまいません。 --- ちなみに、「社会保険に関する困り事」の【民間の相談先】は「社会保険労務士(事務所)」になります。 ただし、「税務に関する相談・代行業務」は、あくまでも税理士の業務分野で完全に住み分けがされています。 そのため、「税理士(事務所)」と連携・提携している「社労士(事務所)」が一般的です。 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…控除できる金額は、その年に実際に支払った金額【又は】給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 >>社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。 >>1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの >>5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 >>(19) 社会保険料控除を受ける場合 >>【国民年金保険料】及び【国民年金基金の掛金】について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等 >>(注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 --- 『Q. 控除証明書とは何ですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=935&faq_genre=022 >>控除証明書は、平成25年中に納めていただいた【国民年金保険料の納付額】を証明する書類です。 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>支払ったのが平成26年なので、来年の控除になるのではないか そのとおりです。 社会保険料控除は、原則、支払った年が控除できる年です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q2 >税務署に同じく問い合わせたところ、「会社に源泉徴収票を修正して再発行してもらって修正申告をすればいいのでは」… おそらく、税務署は社会保険料を去年払ったものと勘違いしてますね。 でも「修正申告」ていいましたか? もし、そう言ったなら、その職員は何もわかっていない職員ですね。 なので、今年払った社会保険料も去年の所得で控除できると言ったのかもしれません。 貴方の場合、「更生の請求」という手続になります。 「修正申告」とは税金を納めたらなかった場合にする申告です。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm >役所は税務署に聞けというニュアンスでしたし、 それはそうでしょう。 所得税の確定申告は役所ではなく、税務署の管轄業務です。 >税務署は役所に聞けという感じでした へ~。ありえませんね。 前に書いたとおりです。 >この場合、いったいどうすればいいのでしょうか。 来年、確定申告ですね。 なお、社会保険料控除を受けるために証明書の添付は必要ありません。(国民年金の場合に限り、年金機構から送られてくる控除証明書が必要) 貴方が払った額を正しく申告すればいいです。
- mukaiyama
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>何か自分で申請しないと支払ったことを証明出来ないのではないかと思い… 思うのは自由ですが、国民年金を除いて、社会保険料控除に支払ったことの証明書など必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 支払った額を正直に書き込むだけで良いです。 >今年の2月に追納という形で未払いの期間の社会保険料を支払いました… 支払った額は、家計簿などに記録されているのですね。 金額さえきちんと分かれば、それで問題ないです。 今年分として、来年に確定申告をしてください。 >「支払ったのが平成26年なので、来年の控除になるのではないか」… それで間違いありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
支払ったんですよね。だったら厚生年金か協会健保でしょう。 おそらく年金機構からでしょう。申請しないとできないかも。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5172#kousei
社会保険料控除は払った年で考えます。 今年払ったなら今年の社会保険料として翌年の控除になります。 これは国民年金 国保 健康保険も社会保険料控除になりますので 適用されます。来年の確定申告のときに社会保険料支払額証明?が 送られてきます。安心を。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >来年の確定申告のときに社会保険料支払額証明?が > >送られてきます。 !これは本当でしょうか? どこから送られてくるものなのですか?年金事務所に確認したところ、そんなことは言ってませんでしたが、、、 単に担当者が知らなかっただけなのでしょうか。
補足
すみません、質問に間違いがありました。 上で「税務署」と書いているところは、「年金事務所」でした。すみません。。。
お礼
ありがとうございます。 税務署に相談して今年の年末調整で申告するということになりました。