• 締切済み

NPO法人です。支部を設けようと思っています。

いつも、お世話になります。 私共はNPO法人ですが、事業が全国的に広がり、煩雑になってきたため、支部を設けようと思っております。 そこで質問です。支部をつくるにはどのような手続が必要でしょうか? そして、この支部長に請負契約などの契約関係の権利をもたせるには、どのような手続が必要でしょうか? 当方、法律・経理関係に疎く、質問内容も解りづらいかと思いますが、何卒よろしくご回答くださいませ。カテゴリー違いでしたら、ご容赦くださいませ。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

追加です。 現在、事務所が1ヶ所ということで、都道府県知事が所轄庁になっていると思いますが、複数の都道府県に事務所を置くことになるので、所轄庁が内閣総理大臣(内閣府)に変わります。 定款の変更の認証の申請は、知事(都道府県庁)を経由して総理大臣(内閣府)に出すことになります。 また、支部の登記も必要になります。

yokomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「特定非営利活動法人」ということですね? ・ある程度独立して事業を行う支部を設置する場合、「その他の事務所」として、所在地を定款に記載しなければなりません(特定非営利活動促進法11条1項4号)。 定款の定めによる改正手続きと所轄庁の認証が必要です。 ・代表権を持たせたいのなら、支部長に本部の理事を兼任させ、代表権を持たせる旨の規定を定款に規定しなければなりません。 ※たいてい、「理事長は本会を代表し……」という形で、代表権のある理事を長(会長・理事長)に限っていますよね? 失礼ながら運営にあたる役員がこういうことも知らない(参考になる本も持っていない)というのはいかがかと。

関連するQ&A