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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:助けてください。NPO法人の経理初心者です。)

NPO法人経理初心者の質問:源泉徴収や消費税について

このQ&Aのポイント
  • NPO法人経理初心者が、講師派遣業の講師料と消費税の取り扱いについてアドバイスを求めています。
  • 講師派遣業で講師として派遣された理事長への講師料は、NPO法人の運営に一部を充て、残りを講師に支払う取り決めです。
  • さらに、源泉徴収や講師が別途旅費を受領した場合の処理、請求書の税抜き・税込みの取り扱い、税務署とのやり取りについても質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

質問(1)  経理処理の話なら書きようもありますが、どのように考えるかについては、当事者間で決めることであり、ここで質問する内容では有り得ません。  以下、どのように分配するかは決まっており、それをどのように経理処理するかの質問だとして回答します。  まず、税抜きで考えているようですが、そのNPO法人は課税事業者なのでしょうか。免税事業者であれば経理は税込方式しか選択できません。  また、理事長に支払うお金は役員給与になります。講師としての業務はそのNPO法人の仕事であり、役員が法人の仕事をするのは当然で、その対価は役員報酬以外ではありえません。  給与としての源泉徴収方法は、臨時的な支払いなので賞与として扱われます。理事長は無報酬とのことなので、ほかに給与をもらっているところがあると考え、乙欄で課税するものと仮定します。賞与の源泉徴収税額は基本的に前月給与が基準になりますが、前月の給与がない場合には月額表で計算することとされており、88,000円未満の場合は3%の税率になります。  なお、講師派遣契約は顧客とNPO法人との間で交わすものですから、顧客から支払われる全額がNPO法人の売上げになります。その振り分けをどうするかはその後の問題です。 質問(2)  上記のとおり、免税事業者なら税抜き経理はできませんので、経理上はすべて税込みで処理します。理事長への支払額を計算する際に消費税をどう扱うかは当事者間で決めることですから、ここで質問するのは的外れです。 質問(3)  40,000円ということは精算払いではなく概算払いと思われるので、報酬(NPO法人の収入)の一部です。一般的に、この分は税込金額と考えられるので、下記の仕訳では別途消費税は追加していません。なお、このあたりは本来は顧客と交渉して決めるべきところです。そのお金についても、理事長がそっくり受け取っておりNPO法人には入れていないものとして下記仕訳を書いていますが、このあたりも本来は理事長と話し合って決めるべきところです。 質問(4)  <講師派遣時>   (借方)    未収金 52,500円    役員賞与 40,000円(質問(3)回答を参照)   (貸方)    売上 92,500円(質問(1)回答を参照)    <入金時>   (借方)    預金 52,500円   (貸方)    未収金 52,500円  <理事長への支払い時>   (借方)    役員賞与 42,500円   (貸方)    現金 40,025円    預り金 2,475円(源泉徴収税額:4万円についても対象になるため、82500円の3%を徴収) 質問(5)  それこそ顧客と交渉して決めるべきことです。ここでどんな回答を得たところで、相手がダメといえばそれまでです。 質問(6)  全国共通です。税務署へ行って用紙をもらう際には、あらかじめその税務署名が記載しているものがあるので、税務署名の書いていないものをもらうようにしましょう。 最後に。 NPO法人の行う講師派遣は、技芸教授業として限定列挙されたもの(例えば絵画や音楽、料理など)に限り、法人税の収益事業に該当します。それ以外の事項の講師なのであれば(例えば英語講師など)収益事業にはなりません。なお、人材派遣として派遣し、その理事長が派遣先の指揮命令に従って仕事をするのであれば、人材派遣業として収益事業に該当します。 http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20110517/1305629249

tomoaki032
質問者

お礼

-9L9- さま ご回答ありがとうございました。 言葉が足りなかったところがあり、すいませんでした。 >また、理事長に支払うお金は役員給与になります。講師としての業務はそのNPO法人の仕事であり、役員が法人の仕事をするのは当然で、その対価は役員報酬以外ではありえません。 このケースの場合は役員報酬になるんですね。勉強になりました。 また、仕分けなども記載していただきありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

(6)だけですが。 税務署に納付する納付書は全国共通です。税務署名を間違えないで記入します。 源泉所得税徴収高計算書については、給与支払事務所として税務署に届けてある住所地で提出・納税しますが、税務署で作成してくれたもの(税務署名と源泉徴収義務者の氏名等が印刷されてる)でないと金融機関が受け付けてくれません。 それ以前に「税務署名と源泉徴収義務者名」が記入されてない計算書(丸給の納付書といいます)は現在税務署が徴収義務者に交付してくれません。

tomoaki032
質問者

お礼

hata79 さま 詳細を教えていただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>に当法人から団体に送付した見積書は、税抜きで記載してまして… 消費税を別途申し受けますと書きましたか。 何も書かなければ、先方は税込価格と解釈しますよ。 >消費税は、当課税期間で1000万円を超えないと納める義務はないと聞いたんですが… 当課税期間ではなく、「基準期間」です。 基準期間とは 2年前のことを言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >最終的に仕分けではどのように記載すればいいのでしょうか… 免税事業者は「税込経理」しか認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm したがって、 >講師料 >50,000 円 のうち… 52,500円のうち、と考えないといけません。 以下同じ。 >講師がその団体から別に旅費40,000円を現金で受領… 項と通気管等に実際に支払った額が 4万円ちょうどなら、源泉徴収の対象には含みません。 十把一絡げに旅費 4万というなら、報酬のうちです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >質問(6) 税務署でもらう納付書は、全国共通の様式でしょうか… 国税だから全国共通です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomoaki032
質問者

お礼

mukaiyamaさま ご回答ありがとうございました。 >消費税を別途申し受けますと書きましたか。 >何も書かなければ、先方は税込価格と解釈しますよ。 見積書には「※上記金額には消費税は含まれておりません。」と記載をしております。 免税事業者は「税込経理」しか認められていない、40,000円は報酬に入る・・・など、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

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