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出産費用の医療費控除について
17年の年末に出産をしました。 入院が12月25日退院が1月1日です。 退院時に30万の内金を支払い、 1月27日に残りを支払いました。 領収印は1月27日になっています。 こういう場合は、医療費控除は18年分の確定申告になるのでしょうか?
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- kamehen
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すみません、またまた読み違えてましたね、12月25日を退院と勘違いしていましたが、入院であって、退院が1月1日であれば、そもそも平成18年になって支払った訳ですので、いずれにしても、平成18年分の医療費控除の対象となります。 (勝手に遠回りしてしまいましたが、結果的に、最初の回答通りとなります、#2の回答は無視して下さい、失礼しました。)
- hirona
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入院する時に支払った内金は、退院時に精算するまでは、医療費の対価として扱われておらず、あくまでも内金のままです。 滅多にある話ではありませんが、「医療証(公費助成)があるため自己負担額がほとんど無い」ということもあり、それでも内金・保証金などの名目で入院時にお金を請求されることがあります。これだと、内金の全額が「医療費の中の自己負担額」になるとは限らないのです。 ですから、退院時に精算して、正式に「内金」から「入院のための費用として、病院に支払うお金」にしないと、医療費にならないのです。 入院費の請求が、きっちり「12月分」「1月分」に分かれていて、12月分を内金の中から精算という形で処理してもらい、12月分の入院費として30万円受け取りました、という領収書があれば、平成17年分になります。 しかし、今回の場合、出たとしても、内金としての領収書のみかと思います。これを、出産のための入院費を支払う際の、金券?内輪の小切手?みたいな感じで出す、みたいなことです。1月27日の領収書が、内金分を含めてのことでしたら、内金分は平成18年分の医療費控除の対象になります。
- kamehen
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再び#1の者です。 すみません、きちんとご質問文を読んでいなかったですね。 退院時に、内金とは言え、30万円を支払っているのであれば、既に医療費の対価としての治療(入院)は終わっている訳ですし、厳密に言えば、その分は昨年分の医療費控除の対象になるものと思います。 ただ、基本的に、医療費控除の際は、領収書を添付すべきものですし、その領収書自体が1月27日付けで発行されているのであれば、平成18年分の対象とする方が現実的とは思います。 (もちろん、領収書の中に、「内30万円は12月25日に領収済み」という感じで書かれていれば、やはりその分は昨年分としなければならないものとは思います。)
- kamehen
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>こういう場合は、医療費控除は18年分の確定申告になるのでしょうか? その通りです。 医療費控除については、現実にその医療費を支払った日の属する年の控除対象となりますので、平成17年の12月分であったとしても、支払いが平成18年になってからされたものについては、平成18年分の医療費控除の対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm