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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)

医療費控除の申請方法と期間について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除について簡単に説明します。医療費控除は、確定申告で申請することができます。年末調整とは別に、確定申告で医療費控除を受けることができます。
  • 医療費控除の申請期間は、1月から12月までの分です。ですが、入院などの理由で申告のタイミングを逃してしまった場合でも、遅れて申告することができます。
  • 医療費控除は家族ごとにまとめて申告することができます。4人家族の場合でも、個別で申告する必要はありません。また、医療費控除の返金額は、年末調整とは別に計算されます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

順を追って回答してみましたので、回りくどくて長いですがよろしければご覧ください。 >父の年末調整では母の障害により、還付?を受けています。 「医療費控除」とも関連があるので「年末調整」にも触れてみます。 実は、障害者の方が身内にいることで受けられる税金の優遇策(障害者控除)と「年末調整」は直接の関係はありません。 「年末調整」というのは、毎月の給料から引かれた「所得税」の過不足を、一年の最後に清算する手続きです。(税務署ではなく会社が行います。) お父様が受けている「障害者控除」は、すでにその年の最初の給料日までに以下の書類を勤務先に提出することで適用されています。(控除が適用されると【毎月引かれる所得税が】安くなります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 なお、会社によっては「年末調整の前の一回だけ」しか上記申告書を確認も回収もしないこともあります。ただし、所得税の精算はそれでも正しく行われますのでご安心下さい。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >…医療費控除の文字を見つけたのですが、これは確定申告したらお金がいくらかでも返ってくるという事でしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 上記の説明で出てきた「年末調整」をした後に、会社から「給与所得の源泉徴収票」という、「その年に支払われた給与」や「給料から差し引かれた所得税」が書かれた小さな紙が渡されますが、そこに書かれている「所得税」の一部が、「かかった医療費の金額に応じて」戻ってくるということです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >父は年末調整で還付されてるので駄目でしょうが… いえ、そんなことはありません。 上記の通り、「給与所得の源泉徴収票」に書かれている「所得税」の範囲内できちんと戻ってきます。(もちろん、その金額以上は戻って来ません。) お父様の「給与所得の源泉徴収票」があれば、以下の計算機で試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ なお、上記の計算機を使っても分かると思いますが、かかった医療費が一定額以上ないと、控除の申告そのものができません。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf >私や他の家族が確定申告する事は可能なのでしょうか? >また、家族4人分をまとめて申告する事は出来るのでしょうか? 「医療費控除」は「医療費を負担した納税者」が受けられます(申告できます)。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 税金の制度ではたとえ家族でも「一人ひとりが独立した納税者」として扱われ、自分の収入(≒所得)に応じて税金を納めることになっています。 とはいえ、夫婦や親子などは「相互扶助(そうごふじょ)」と言って互いに助けあうべきものなので、税務署も「本当は誰が医療費を負担したのか!」と目くじらを立てることはありません。 なお、「生計を一(いつ)にする」というのは「税金の制度」独特の表現ですが、ごく普通に同居して暮らしている夫婦・親子などは問題なく「生計を一にしている」とみなされます。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ちなみに、原則は「負担した納税者が申告する」なので、もし判断に迷うような状況ならば、遠慮せず「税務署」に相談してみてください。 税務署が厳しいのは「脱税」などをする人に対してです。一般の納税者には優しい役所ですから心配いりません。(それでも、もし、ひどい対応をされたらきちんと苦情を言えば良いです。) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※相談したら「誰が担当してくれたか?」を念のため控えておきましょう。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm -------- 以上を踏まえて、お父様以外の家族が申告する場合も、「給与所得の源泉徴収票」をよく見て、そもそも「還付される(戻ってくる)所得税があるのか?無いのか?」を確認して下さい。 >医療費控除の申請出来る期間ですが、今年の1月から12月までの分だけなのでしょうか? 「確定申告(還付申告)」は5年間遡れます。 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm >昨年末私はヘルニアの手術をして結構出費があったのですが、年明けてもしばらく入院していたために確定申告のタイミングを逃してしまいました。これはもう申告する事は出来ないのでしょうか。 >また、出来るとしたら今年の分とは別に計算されるのでしょうか? 上記の通りできますが、税金の制度では「1月1日~12月31日」が一区切りになります ですから、昨年支払った医療費は「平成23年分確定申告(還付申告)」の対象になります。(今年支払った医療費は来年の平成24年分確定申告の対象です。) ちなみに、「平成23年1月1日~12月31日」の所得に対する「住民税」は「平成24【年度】住民税」です。 今まさに支払いの最中だと思いますが、「所得税の還付申告」をすると、しばらくして住民税も計算し直しされて、納める税額が少なくなります。(納めすぎがあれば還付されます。) ※上記は「給与所得者」を前提とした回答です。自営業者などの場合は違いがあります。 ※不明な点は補足して下さい。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署にご確認のうえお願いいたします。

smile_tail
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』に、(支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額)とありますが、保険金などで補填される金額というのは医療保険等に申請して受け取った金額ですよね。これは何か証書等必要なのでしょうか? 母は障害1級なので病院での医療費はかからないのに、入院するたびに人並みの保険金を受け取っているのですが、そうすると実費(食費、部屋代等)の何倍も貰う事になってしまいます。 今年はたくさん入院する事になってしまったので、デイケアで支払った医療費対象額より収入が上回る可能性もありそうですね。

その他の回答 (7)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

「私が調べたところ、自営業の方は1年分しか出来ないような感じみたいですね。」に。 No1の方を擁護される点、あなたは優しい方なんだと思いました。 1 医療費控除について  年末調整では受けられないので、確定申告で受ける。  医療費控除を受けられるのは「その支払をした者」。ただし、生計を一つにしてる者の分を支払った場合には、その支払った者が控除を受けられる。生計を一つにしてるとは、とりあえずは「同じ屋根の下に住んでる状態」ならよいと国税庁長官が言ってます。近所の知り合いの医療費を出してもだめという意味です。世帯は無関係です。法律では同一世帯者の医療費を一人でまとめて控除を受けられるとはなってません。今更ですが、この点もNO1様は勘違いされてます。  同じ屋根の下で暮す夫婦であっても、妻の医療費を妻の財布から出していれば、夫が医療費控除を受けることはできません。ただし、現実的には誰が支払ったか追跡調査不能なので、まかりとおっているだけです。 2 還付申告は5年間できます。 自営業者の場合には、翌年の3月15日が申告期限ですが、その期限を過ぎても5年間は期限後申告書の提出ができます。 一度提出した申告書に間違いがあり、納める税金が出る場合には修正申告書の提出ができます。 税務署に提出した申告書に間違いがあり(年末調整を受けた人が提出して確定申告書でも、自営業者が出した申告書でも同じです)「納めた額が多すぎた」場合には、更正の請求をしますが、これは法定申告期限から1年間しかできません。2年前、3年前4年前5年前のものは「更正の申出」をします。 おそらく「更正の請求は1年」というところを、自営業者は1年しかできないという読み方になってるのかもしれません。 3 医療費控除額と「保険金で補填された額を控除する」関係  骨折で入院して5万円かかり、それに対して入院給付金が20万円もらえたとします。  別に歯医者にかかり、50万円かかったとします。  ここでの医療費総額の計算は、50万円です。  5万円から20万円引いてゼロとします。  ゼロプラス50万円で50万円です。  ここで、  5万円プラス50万円マイナス20万円=35万円 とする必要はありません。  その治療に対して受け取った保険金を控除するので、貰いすぎてるばあい(いわゆる焼け太り)分は、他の医療費から引かなくてもよいのです。 下記URLの3(1)の注意書きを参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

smile_tail
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたURLは、今までに見たものよりは分かり易い文章かもしれません。後で細かいところまでちゃんと読んでみます。 自営業の方でも5年間出来るのですね。やはり文章が複雑で読み違えていたようです・・・。 やっぱり一度専門の人に聞かないとダメですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.5です。 もう一度ご質問を読み直したところ、回答が不十分でした。 PDF資料の一文にありますように、 「…その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます…」 なので、たとえ同じ納税者の医療費でも、「Aという病気・ケガに対して支払われた保険金」は、「Bという病気・ケガに対してかかった医療費」からは差し引かないということです。 やはり、判断が難しい場合は税務署にご相談下さい。

smile_tail
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 先ほど同じことを疑問に思って書いてしまいました・・・。 解決しました。 やっぱり難しいですね。 とりあえず一度挑戦してみます。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.5です。 お礼いただきありがとうございます。 >保険金などで補填される金額というのは医療保険等に申請して受け取った金額ですよね。これは何か証書等必要なのでしょうか? 必要ありません。 かかってもいない医療費を申告すると「不正(脱税)」になりますが、(医療費を)少なく申告する(=納める税金が多くなる)場合には証明の必要はありません。 >…実費(食費、部屋代等)の何倍も貰う事になってしまいます。 その場合は医療費控除の対象外ですね。 とはいえ、お母様の受け取る保険金はお母様の医療費から差し引くだけなので、他の家族の病気やケガで支払った医療費はまた別です。 つまり、smile_tailさんの手術にかかった医療費から、お母様の保険金を差し引く必要はないということです。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』の「2 保険金などで補填される金額」の(4)をご覧ください

smile_tail
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』の「2 保険金などで補填される金額」の(4)を見ると、 「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」 とありますが、これは請求した保険金は1回の入院にかかった費用にしか差し引かれないという事なんでしょうか。 だとしたら、デイケア等での医療費控除とは別に計算されるものなのでしょうか? ・・・さっぱり理解出来ません・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>最近になってデイケアの領収書に… 昨年分 (H23-1-1~H23-12-31)の話ですね。 >父の年末調整では母の障害により、還付?を受け… それはそれで良いですけど、結果として所得税は払っていますか。 0 ではないですね。 もし、0 になってしまっているのなら、それ以上の控除はありません。 >デイケアの領収書に医療費控除の文字を見つけたのですが、これは確定申告したらお金がいくらかでも… だから父の年末調整後の源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf で、「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が入っているなら、昨年分の確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をすれば良いです。 【昨年分の確定申告はもうできないので、今年の分から申告する】のではありません。 >私や他の家族が確定申告する事は可能なのでしょうか… 無条件で【確定申告は戸籍上の1家族分をまとめて申請】して良いのではありません。 そもそもそのデイケア費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 父が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >医療費控除の申請出来る期間ですが、今年の1月から12月までの分… 今年の分は、年が明けてから 2/16~3/15 (条件によっては 1/4~) に行います。 >昨年末私はヘルニアの手術をして結構出費があったのですが、年明けてもしばらく入院していたために… 昨年中に支払った分は昨年分の確定申告 (期限後申告)。 今年になってから払った分は来年になってからです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

smile_tail
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 我が家では、主婦であった母が障害者になったため、私が父の給与が振り込まれる銀行口座、私の銀行口座を管理しています。 デイケアに支払うお金は、基本的に母に持たせ、職員へ手渡ししています。 たまに口座へ振り込む事もありますが、私や父の口座から母の名前で振り込んでいます。 この場合は、私が申請する事も可能かもしれませんね。 でも、No1の方が書かれていたサイトで申告書を私が作成して、父に手続きに行かせると楽ですね。

  • slime331
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回答No.3

再び回答者1です。 回答者2さまへ >なお、平成23年分の申告はもう出せないという回答は勘違いなさってますね。 これは存じておりませんでした。 5年前までさかのぼれるんですね。 ご指摘ありがとうございました。 私自身、勉強になりました。

smile_tail
質問者

お礼

私が調べたところ、自営業の方は1年分しか出来ないような感じみたいですね。 解釈に自信はありませんが・・・。

  • hata79
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回答No.2

医療費控除は元々年末調整で受ける控除ではありませんので、父が年末調整を受けていても、医療費控除を受けるために確定申告して還付を受けることはできますよ。 従ってわざわざ家族の方が確定申告をする必要はありません。 医療費控除を受ける申告書を還付申告書といいますが、これは5年間提出できます。 平成23年の還付申告書なら平成24年1月1日から28年12月31日まで提出できます。 なお、平成23年分の申告はもう出せないという回答は勘違いなさってますね。

smile_tail
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正直、社会人になって何度も年末調整の紙を貰いましたが、それが何になるのかが良く分かってないのです・・・。 ただ、調べてみた中に年末調整の中で障害者控除?をしていると医療費控除で還付されるお金は発生しないと書いていた記憶があって、気になっていました。 どこで見たかは忘れてしまいましたが・・・。 源泉徴収票が来たら一度試してみます。

  • slime331
  • ベストアンサー率24% (50/204)
回答No.1

年末調整とは別に、更に医療費控除の申請ができます。 昨年分の確定申告はもうできないので、 今年の分から申告すると良いと思います。 2012.01.01から2012.12.31までにかかった 医療費を2013年の確定申告時に申請することになります。 確定申告は戸籍上の1家族分をまとめて申請します。 質問者さまの場合、お父様の源泉徴収表を入手した後 (2012.12月くらいに会社からもらいますよね)、 家族全員分の申請書類を一度にまとめて作成します。 源泉徴収表が手元にあれば申請書類は簡単に作成できます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm の「確定申告書等作成コーナー」をクリックすると、 添付画像が表示されます。 現在は平成23年分の作成画面が表示されていますが、 来年の確定申告前には平成24年分の作成画面に変わります。 作成手順の大まかな流れは http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei2.html を参考にしてください。 作成途中に間違いがあっても何度でもやり直しができるので 安心してトライしてみてください。 医療費控除の還付金は微々たるものかもしれませんが、 後学のためにもトライしてみることをお勧めします。

smile_tail
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当たり前ですが・・・これは父の名前&父の源泉徴収票であれば、私が作成で出来るんですよね。 父が確定申告に行かないのは記載が面倒なのだと思うので、これならば簡単に出来そうです。 時期がきたら試してみます。