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1月出産の医療費控除について

今確定申告の書類を作成しているのですが、解らなくなってきたので相談させて下さい。 私は昨年11月に会社を退職し、12月から切迫早産の為に入院→1月末に出産をしました。 1.12月はMFICUに入り、支払が高額になったため現在高額医療費制度の手続き中です。高額医療費で返ってくるお金は医療費控除から除くと思うのですが、手続き中の為、本当に戻ってくるかまだ解りません。 その場合、確定申告の手続きはどのようにすればいいのでしょうか。 2.複数の生命保険に入っていた為、12月中の入院は殆ど入院給付金で賄えた場合確定申告はしなくていいのでしょうか。 手続だけは必要でしょうか? 3.出産は1月の為、出産育児一時金は来年の確定申告が対象となる考えでいいでしょうか。 その場合、双子出産の為、分娩費用自体は出産育児一時金より少なく済んだのですが、出産前の入院で支払った金額も含めて出産育児一時金を差し引かないと駄目ですか? (例として、1月1日から出産までの入院代が50万、分娩費用が30万掛かったとして、出産育児一時金が70万円出た場合は、分娩費用の30万だけを差し引き、50万円は医療費控除の対象になるのでしょうか・・・) 解りづらい質問ですいませんが、宜しくお願いします。

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noname#185045
noname#185045
回答No.1

1.戻ってくる金額が分からないときは、見積額を控除しておき、それが多すぎたときは、再計算して修正申告をします。また、少なくて本来ならもっと還付されることになったときは、1年以内に更正の請求をします。 2.保険給付金の額が、医療費の額を超えているときやそれを差し引くと10万円(厳密には、合計所得金額の5%)より少ないときは、医療費控除の金額がないことになります。その場合は、それを無視して、還付申告書を作成します。 3.出産に関する入院の場合は、そこに繋がりがありますから、一連のものと考え、その出産育児一時金を差し引きます。 逆に、出産と関係なく、妊娠の初期に入院したために受け取った医療保険金の額が、入院費用より多くても、その多すぎた分を、その後の出産費用から差し引く必要はありません。

ken0105
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その他の回答 (1)

回答No.2

> 1 医療費控除などの還付手続は5年以内にすればいいので、 現在の手続が終わって金額が確定してから行うといいと思います。 もし直接税務署に出向く場合は、1年中受け付けていますから、 3/16以降に行かれると混雑が減っていいと思いますよ。 > 2 差し引きで、去年1年に実際にかかった医療費合計が10万円より少なかったら 確定申告の必要はないと思います。 もし10万円以上かかって確定申告する場合、書類に、 かかった金額と給付金額を書く欄があったと思います。 > 3 今年払った医療費は来年以降(5年間)の確定申告の対象です。 妊娠・出産にかかった全体の金額から出産育児一時金を引きます。 例でいえば、(50+30)-70 です。

ken0105
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