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年末年始またがった場合の医療控除

妻が昨年末26日に出産しました。今年の1月3日に退院したのですが、精算は退院時にする為に、同じく3日にしました。出産一時金は事前申請で行ったので35万を引いた分の残りの6万5千円ほどを窓口で支払いました。そうすると入院期間は12月26日~1月3日までですが、領収書は1月3日となるので今年に申請する確定申告では医療控除申請できないのでしょうか?帝王切開の為、保険がきいている分があるので、その分については病院は12月と1月で分けているようです。

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  • kamehen
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回答No.2

医療費控除については、基本的にはいつ病院にかかったかではなく、支払った日が基準となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ですから、実際に支払われたのが今年であれば、今年の分の控除対象にしかなりませんので、残念ながら昨年分の医療費控除の対象とはならない事となります。 あとは、今年について、病院にかかった領収書は小さいものでも取っておいて、一般の薬局等で、風邪薬や胃腸薬等を買った時は、領収書(内容をメモ書きされておいた方が良いと思います)をとっておかれた方が良いと思います。 塵も積もれば、ですから(^^;

その他の回答 (1)

  • oudosieru
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回答No.1

領収書の日付が今年ですと、去年分の医療費控除の申請には使用できません。

nekobus_totoro
質問者

補足

やっぱりそうなんですか、医療控除無理なんですね。