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「命令に違反していない抗議はなかった」のか「命令に違反した抗議は無かった」のか・・どっち?
以下は、過激で計画的な抗議や嫌がらせにより、アメリカ史上初めて国内テロリズム罪で逮捕・起訴 された動物愛護活動家達の裁判で、被害者であるAulettaさんの証言を伝えるニュース記事の一文です。 Under cross-examination by defense lawyers, Auletta said none of the protests at her house violated the terms of a court order restricting the nature and scope of pickets at Huntingdon workers' homes. (被告側弁護団による反対尋問の中で、Aulettaは彼女の家での抗議は、Huntingdon社の社員の自宅でのピケの性質と範囲を制限している裁判所命令の条件に違反していないと述べた。) 自分で訳したのですが、どこか間違っていると思います。 というのも、この前の文章によれば、Aulettaさんは「被告達によって人生を滅茶苦茶にされた」という風に語っているのです。自宅玄関には護身用のバットを置いていたと言うのですから、こんな事を言うとは思えないのです。 none ofの解釈によると思うんですが、これは「命令に違反していない抗議はなかった」という事を言いたいのでしょうか。それとも・・被告側弁護士に言いくるめられたとか? どなかた分かる方教えてください。 元記事のURLを載せておきます。 http://www.timesleader.com/mld/timesleader/13822442.htm
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被告側弁護団による反対尋問の中で、Aulettaは彼女の家での抗議は、Huntingdon社の社員の自宅でのピケの性質と範囲を制限している裁判所命令の条件に違反していないと述べた。 これでよいと思います。 動物愛護団体も馬鹿ではありませんから、裁判所命令で禁じられていることはしなかったのでしょう。 Aulettaさんとしては、抗議行動によって多大な迷惑を受けてはいるものの、被告側の弁護士に細かいところまで確認されると、抗議行動が禁じられていないぎりぎりの範囲内に収まっていることを認めざるを得なかったのだと思います。
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- ismael
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#3の方と同意見です。 ここではcross-examinationがキーですね。 cross examination 反対尋問; 交互尋問 □?Trial (正式事実審理)や聴聞手続または ?deposition (供述録取書)作成の手続における, 相手方証人に対する尋問をいう. ?Direct examination (主尋問)によって引き出された証言の正確性や信用性を吟味し, 真実を明らかにするための有用な方法である. 反対尋問の範囲は, 原則として, 主尋問に現れた事項に限られるが, 主尋問に現れなかった事項に対する反対尋問, あるいは主尋問が行われなかった場合の反対尋問も, 例外的には認められる. 誘導尋問 (?leading question) も(主尋問の場合と異なり)原則として認められる. 反対尋問ののち, さらに再主尋問, 再反対尋問と続くこともある. 証人の請求者と相手方とが交互に尋問することになるので, 交互尋問ともいう. [財団法人東京大学出版会 英米法辞典]
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有難うございました。
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