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労働裁判における会社側の弁護士
どこかのサイトで労働裁判は、「審理の過程で原告(労働者)によって語られることは事実であり、被告(会社)によって語られることは事実を覆い隠すことだと言うことです。」ということが書いてありましたが、これが本当のことであれば被告側の弁護士は弁護士法に違反していると言えるのではないでしょうか? それとも弁護士は委任者の権利を守ることが義務であるから、と言うことで良いのでしょうか? それと経営者側にも労働弁護団のような団体はあるのでしょうか? 顧問弁護士がいない会社は訴訟を受けた場合、どのようにして弁護士を探すのでしょうか?やはり経営者の団体とかで紹介を受けるのでしょうか?
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補足
やはりそうなんですね。