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労働裁判における会社側の弁護士

どこかのサイトで労働裁判は、「審理の過程で原告(労働者)によって語られることは事実であり、被告(会社)によって語られることは事実を覆い隠すことだと言うことです。」ということが書いてありましたが、これが本当のことであれば被告側の弁護士は弁護士法に違反していると言えるのではないでしょうか? それとも弁護士は委任者の権利を守ることが義務であるから、と言うことで良いのでしょうか? それと経営者側にも労働弁護団のような団体はあるのでしょうか? 顧問弁護士がいない会社は訴訟を受けた場合、どのようにして弁護士を探すのでしょうか?やはり経営者の団体とかで紹介を受けるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

労働裁判に限らず、弁護士の仕事は被告(でも原告でも)の最大限の利益を追求する事です。 違法行為を知ったとしても、それをバラす事はできません。 真実を明かす義務を持っているのは裁判官です。 (ま、単に有罪か無罪か決めるだけですが) 経団連とかはお抱えの弁護士がいるようです。 麹町あたりへ行けば・・・ 小企業などでは、協会のようなところへ加入して、法務対策の会費を払っています。

kotawashi
質問者

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やはりそうなんですね。

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その他の回答 (1)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

>「審理の過程で原告(労働者)によって語られることは事実であり、被告(会社)によって語られることは事実を覆い隠すことだと言うことです。」 まず、この前提が全て正しいとは限りません。 どのサイトのこのようなことが書いてあったのか知りませんが、労働側=善、会社=悪とを決めつけてはいけません。 労働者側の主張が全て正しいとは限りません。 たとえば、大阪市の職員厚遇問題ですが、この場合でも労働者(市職員労組)の主張が、無条件で正しいとなれば、あの非常識な待遇が正しいことになってしまいます。 労働組合も一面では、利権者集団であるのです。 一方の主張を鵜呑みするのは危険です。

kotawashi
質問者

補足

言葉がすぎた箇所があったようです。 ご指摘ありがとうございます。

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