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どの法律に違反?
断片的に質問させていただいています。 売掛金の支払いをしたところ全く支払ってくれる意思がなかったので、訴訟を起こしました。 ところが、被告は支払ったという領収書を提出。 署名押印のある領収書でした。 被告は10年来の知人ですが、会った当初から私の筆跡を気に入ったらしく、日ごろから真似ていました。 自慢になりますが、周りの方たちから達筆だと言われております。 ですから、被告と私の筆跡は酷似しております。 判決にも「酷似している」、もしくは「私の意志において領収書を書いた」とあります。 弁護士に何度も鑑定をお願いしていたのですが、印鑑は確かに私の会社印だったせいか、弁護士は偽造された領収書だとは全く思わなかったようで、かえって私の方が「金がないから訴訟を起こした」と言われました。 控訴審中に鑑定を一度お願いしたのですが、原本を持ってこいと言われ断念しました。 弁護士を頼んでの1審は敗訴、控訴審(弁護士なし)においても鑑定を求めたのですが、裁判所は被告の供述を信用して控訴審も棄却されました。 鑑定にさえかけていれば、判決は全く逆の判決になっておりました。 1審で鑑定にかけなかったのが原因でしょうが、被告の供述の中にあきらかな嘘が発覚。 その嘘は準備書面においてすでに述べているので、何も反論しませんでしたし、裁判官からも「準備書面どおりですね」と聞かれて「間違いありません」と答えました。 ですから判決までの間も特に反論はしませんでした。 被告の偽証が他にも立証できるのですが、上告する場合、なんの法律に違反しているのでしょうか? また裁判官の判断ミスは問われないとは聞いた事あるのですが、鑑定を求めていたのに、その採用をしなかった裁判所のミスはなんの法律に違反しますか?
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- areresouka
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いかに本人訴訟とはいえ、上告理由が限定されていることはご存知でしょう。参考までに以下のとおりです。 (上告の理由) 第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。 あなたの場合、どれにもあたらないように思えます。つまり、上告受理申立は受け入れられない可能性が高いということです。 鑑定をするかどうかは、裁判官が決めていいので、それが明らかに不当であれば、その訴訟の中で求めておくべきでしたね。でも、お書きのところからは、違法というような瑕疵はなさそうに思います。
お礼
よくわかりました。 上告するのは無理ということなんですね。 このまま泣き寝入りするはめになるということですね。 とても残念です。 ご回答ありがとうございました。