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無断改築の罰則って?

東横インの無断改築が問題になってますが、これっていったいどんな罰則になるのでしょうか? なおせば済むというものなのでしょうか? むしろ罰金さえ払えばなおさなくても済むものなのでしょうか? というのもちょっと気になるのです。 私の知人もテナントビルを持ってるのですが、その一部に壁をつくったり中二階を作って物置にしたりと改築してるんですが、確認申請してないみたいなんです。 私も少し調べたんですが、やはり少しでも増改築したらその都度確認申請というのをしなければならないのでしょうか?

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回答No.1

 こんにちは。  建築基準法に違反すれば、それに適合するように改築する必要があります。また、増築する場合も、確認申請が必要ですから、今回のホテルのように勝手にすれば罰則(罰金)があります。 >私の知人もテナントビルを持ってるのですが、その一部に壁をつくったり中二階を作って物置にしたりと改築してるんですが、確認申請してないみたいなんです。私も少し調べたんですが、やはり少しでも増改築したらその都度確認申請というのをしなければならないのでしょうか?  はい、必要です。悪質な場合(何度是正を勧告して従わないとかですね)、最悪は行政代執行されちゃいますよ。  何年か前にあった話で、新聞にも載ったのですが、2階建てしか認められていない用途地域のところに、3階立ての家を建てた方がおられ、近所からの苦情で役所が知るところとなり、是正を勧告したのですが無視しておられました。  ごうを煮やした役所は、何と行政代執行しちゃったんです。具体的に言いますと、何と三階部分を工事して切り取っちゃったんです。勿論それにかかった費用も、その持ち主に請求しました。  貴方の知人にも、役所を甘く見ないように言ってあげて下さい。先日、大阪でも公園のテントの撤去を強制的にしましたし、昨年は、公園で不法にカラオケ店をやっていたのを、強制的に破壊しました。  役所も、やるときにはやりますよ。 -------------------------------------------------------------- ○建築基準法 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。  (以下略) http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#006 ---------------------------------------------------------------

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#006