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改築と申請について
35坪程度の建物(住居)を壊して、2.5坪の倉庫(物置)を建てました。これは、改築ととらえても良いでしょうか? 10m2未満の増改築と思い、実は確認申請を出していません。 心配です。防火・準防火ではないとして、教えていただけると 助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
建築基準法で言う「改築」は世間で一般的に使う改築と少しニュアンスが違う場合があるので誤解しやすいです。 基準法では 「従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てること」 を改築と言います。ですのでお尋ねの場合、すでに用途も規模も変わっていますので、解体後の新築ということになります。 (解体については基準法では定義されていませんが…) つまり確認申請が必要な物件になります。 早急に手続きをされることをお勧めします。
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- inon
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回答No.2
改築なら防火・準防火地域でなければ10m2未満なら申請はいりません。 しかし、他の回答者の言うとおりこの場合は10m2未満でも改築とはならないので、建築確認申請が必要です。 要するに、防火・準防火地域以外で10m2未満の倉庫等を同じ規模で同じ場所で、同じ用途で、建て直した場合は確認申請はいらないと言うことです。 自治体によって、取り扱いも変わってきますので、心配なら、一度市役所の建築指導課などで相談されたら如何でしょうか。自分の事ではなく 人から相談を受けていて、こういう場合どうすれば良いでしょうかと聞いてみれば親切に教えてくれます。
質問者
お礼
inon 様 ご回答ありがとうございました。 おかげさまで改築の定義がよくわかりました。
お礼
risa_aki 様 ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。