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屋根裏のリフォームにおける建築確認について
中古住宅の購入契約をした者です。 購入する物件には、屋根裏収納があるのですが、固定階段がついており、天井の高さが2m近くあります。聞いたところ、新築時は1.5m以下の天井・梯子付きだったものを、後に、天井を高くし、固定階段を取り付けるリフォームをしたとのことでした。 私が調べたところによると、高さが1.5メートル以上の屋根裏の場合は、3階として増改築の建築確認が必要だと思うんですが、売主さんは、この増改築に伴う建築確認を行っていないこと、また未登記であることが契約終了後に分かりました。 ここで、質問なのですが、 1.購入に当たって、フラット35を利用するため適合証明を取得する予定なのですが、新築時の建築確認の内容と現在の物件状況が違う事で何か問題は生じますか? 2.この物件は、やはり改築の建築確認が必要ですか? 必要であれば引渡しまでに売主さんに現在の物件状況での建築確認をしてもらいたいのですが、増改築終了後でも建築確認はできるのでしょうか? また、建築確認にはどのくらい期間がかかりますか? 3.最後に、仮に建築確認・登記変更等の手続きが必要なのに何の手続きもせずにこのまま引き渡しを受けた時は、何らかの問題が生じるのでしょうか? 長い文章のうえ、いろいろ質問ましたが、なにぶん契約終了後に分かったことなので正直困惑しています。よろしくお願いします。
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お礼
お返事ありがとうございます。 やはり、合法にこだわるなら、元に戻すしかなんですね。 この物件の屋根裏収納の高さが気に入って選んだだけにショックです。 この事が問題ないかかどうかについては、仲介した不動産屋に再三確認したにもかかわらず『問題ない』の一点張りで、契約となってしまいました。 契約自体は仕方がないとして、不動産屋に対してはこのまま泣き寝入りするしかないんでしょうか?