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用途変更の申請

父が、スナックなどが入っていたテナントビルを買い、住宅にリフォームする予定です。 何も申請せず、そのままリフォームするつもりの様で心配です。 用途変更の申請が必要だと聞いたのですが、リフォーム業者は要らないと言っている様です。 やらなかった場合の罰則や不便を説明して説得したいのです。 どういった問題があるのか教えていただけませんか? 建物はRC2階建てで床面積が80坪です。

みんなの回答

回答No.3

2です。 建築基準法上の扱いですが、特殊建築物と呼ぶ用途のものが有ります。 この特殊建築物に用途を変更する場合で当該部分が100平米を超える場合、用途変更の確認申請が必要になります。(建築基準法87条) 住宅は特殊建築物では無いですが、店舗だと特殊建築物になる場合が有ります。 店舗のうち、物販店や飲食店などは特殊建築物に該当します。火災の可能性が高いとか、不特定多数が使用するとかという意味です。 総2階だとすれば、80坪=250平米くらいでしょうから、1階がおよそ120平米くらいですか? 場合によっては、用途変更確認申請が必要になります。 これをスタートとして、いろいろの規制(防火、避難等)を考慮する必要が有るのですが、ここでは情報不足でお答えは難しいです。 今日は金曜日ですので、役所がやっていますね。 当該建物の有る所の市役所の建築確認を扱っている部署にまず問い合わせしたほうがよいと思います。 出来れば、現状の図面や、変更後の使い方、等々を明確にされて相談に行ったらよろしいかと思います。

mo----ka
質問者

お礼

ありがとうございます。 役所に行ってみます。

回答No.2

建築基準法での規制関係について申し上げます。 単なる住宅に変更するのであれば、用途変更は不要。 しかし、法律で言うところの共同住宅(他人に貸すとかいう問題でなく、2世帯以上の住戸が共用部分持っている)のであれば用途変更の申請が必要(質問文で建物のプランが明確でないので断定は出来ませんが)。 罰則は建築基準法99条の規定により1年以下の懲役または100万円以下の罰金。 不便な点について。 ・さらに転売しようとする際、違反建築物である場合、買い手がつかない。 ・火災保険に入ろうとしても、違反建築物に対しての保険はない。 ・仮に、金融機関からの融資を考えても、違反建築物に対して融資をする金融機関にまともなところは無い。 リフォーム会社の言う、用途変更申請が不要としても、建物自体現在の法律に適合させなければならない。もし、火災等の有事に適法であれば 誰かが助けてくれるかもしれないが、不適合建築物だったら助けてくれるどころか、責任を追及される。 といっところでしょうか。

mo----ka
質問者

お礼

とりあえず、役所にってみます。 ありがとうございました。

mo----ka
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 共同住宅にする予定は無いようです。 ただ1階部分は店舗として使うかもしれません。 店舗と住宅という組み合わせに、問題があるのでしょうか?

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

大した問題はないと思います。 住居に変更すると固定資産税が1/3になると思います。 市街化調整区域の場合は変更できません。土地計画法違反になります。やめましょう。

mo----ka
質問者

お礼

とりあえず、役所にってみます。 ありがとうございました。

mo----ka
質問者

補足

早速の回答ありがとう御座います。 市街化調整区域かどうかは分りませんので、役所の建築課で確認すればいいのでしょうか?

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