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社員(責任者)が無断欠勤&仕事放棄 罰則や罰金は課せられる?

親から頼まれて投稿しました。 親が経営している職場で、責任者である人が無断欠勤を1週間ぐらいし、そのまま辞めてしまいました。 しかも、他にいた6.7人ほどの職員を全員引き連れて、みんなで辞めてしまったそうです。 また、この責任者は、やらなければいけない仕事を放棄して辞めてしまったそうです。 以上のような場合、何か罰則や罰金など課すことはできますでしょうか?または減給など・・ 私自身、このようなことで罰則などあるのか?と思ったんですが、そういうのがあるらしいというのを親が知人から聞いたというので、少し変な質問だとは思いながらとりあえずこちらでお聞きしようと思いました。 私も親から簡単に聞いただけなので、分かる範囲で書いてます。 内容が不足している部分が多々あるかと思いますが、もしあればご指摘ください。 すみませんがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.4

その責任者は役員ですか? 役員だったら競業禁止の規定があるので賠償請求が可能です。 役員でなかった場合賠償請求は厳しくなります。 雇用契約時に同業他社への転職を許可制とかしてあれば それに基づいて賠償請求できます。 他の職員をひきつれて退職させたということは 独立もしくは他社への転職でしょう とりあえずとるべき手段として相手の動向を探り お父さんの会社の取引先等に営業等してきた場合は 即座に弁護士の名前で内容証明を送って営業活動を させない等の対策が必要です。 まず弁護士にご相談してとるべき方法を さぐってみてはいかがでしょうか 私なら以下の方法をとります。 全員 無断欠勤を理由に懲戒解雇する 送金と同時に郵便で解雇通知書と当社の関係先へ 営業活動等を実施した場合営業妨害として 提訴する旨記載した警告書を内容証明で送付する 最低でも簡易書留で送付し記録が残るようにする 解雇手当として30日分の基本給を銀行振り込みで支払う 口座解約または現金渡しで口座が解らない場合 現金書留で自宅あてに送金する 受け取り拒否した場合は法務局に供託する 同業者又は営業に行きそうな取引先全てにFAXにて 解雇者の氏名記載した書面を送信し この者たちは当社を無断欠勤のため懲戒解雇処分しましたので 今後当社とは一切関係ありません もし今後営業活動等実施てきた場合は即座に御連絡下さい等の内容の文書を送信し受領書を返信してもらうように依頼する ただしこの方法だと自社の恥をさらすことにもなります。 それなりにダメージも受けますのでその点は覚悟してください

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

未払い給料もあると思いますので、減給処分や懲戒処分(解雇など)も可能でしょう。 ただ、就業規則などの届出はされているのでしょうか? 仕事を放棄したことによる損害を明確に出来ますか? お知り合いに社会保険労務士はいませんか?労使問題は社労士が専門となります。損害賠償請求を考えるのならば、簡裁代理司法書士が良いと思います。金額が大きければ弁護士でしょうが、あくまでも給与の範囲と考えると、通常簡裁代理司法書士の範囲でも可能だと思います。 もちろん行政書士も損害賠償請求や内容証明の相談なども可能でしょうが、最悪裁判所を利用することを考えると司法書士が良いと思いました。 最近は総合事務所などの複数の専門家の事務所もあります。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

無断欠勤に関しては、就業規則によって皆勤等の支払いを拒否する事は可能ですが、罰金と言う形での天引き等は不可能です。 仕事を放棄し、会社に損害を与えた場合には、その損害を相手に損害賠償として請求する事は可能です。 又、他の従業員を煽動して辞めさせたのが証明できれば、新たに業務に支障がある事を知りながらと言う事で、損害賠償の対象になります。 このケースは、弁護士を選任して、相手にきちんと損害賠償請求をし、会社の名誉回復をした方がいいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規定によって処理されます。減給には制限があります。 http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-choukai.html

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