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俗に言う居住権について
私は農家住宅(当方単独名義)を建築するに当たり、妻の父母名義の土地(農地→宅地)を賃貸借及び使用貸借契約を交わさず借用してました。 現在離婚予定で、両親が弁護士に土地の件を依頼しています。 弁護士に月額10万円の借料と言っているようです。 建築は、両親がここに2人家を…、と言う事で、又、妻の親の土地である為賃貸借契約等の話は全く無く、建築致しました。(後悔の極みです) 両親は当方に土地を売買する気は全く無く、逆に家屋を買い取ると言っています。 私は家屋を売る気は無くありません もし裁判になった場合、俗に言う居住権を主張することが可能でしょうか? 何でも結構ですので、良きご指導を願いします。
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noname#65504
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- mainitiyukifuru
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