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居住者ありの競売物件について
居住者ありの競売物件についてですが、落札後どのような流れで居住者は退去してもらうんでしょうか? 退去してくれない場合は、裁判所から退去ついて何かしてくれるのでしょうか? 最終的にはお金をはらわないといけないでしょうか?
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No,2です。 参考URLを忘れました。 http://www.kyobaibukken.com/kyobai/241.html?KB=534af05b1e8df2ba636d71d65b462d90
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- takapiii
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業者です。 物現況調査報告書に占有者ありの場合は、占有権原が書かれていると思いますが。 占有者が元所有者やその関係者(家族等)であれば、引渡し命令から強制執行まで、裁判所に申し立てる事で可能です。ただし、強制執行の場合はそれ相当の費用が掛ります。小さな金額ではありませんが、通常は強制執行前に引渡命令が出れば、引越し代程度で出てゆく場合が殆どです。 賃借人の場合は、賃貸借契約後の抵当権設定であれば話は若干複雑ですが、通常は6ヶ月の猶予で賃貸借は終了しますので、その後は不法占拠で、強制執行できます。裁判所にご確認を。 現行の法律では不法占拠はほぼ無理ですね。
- fujic-1990
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居住者がよい人なら、出て行って下さいと頼んで出て行ってもらいます。 通常は、出て行ってもらえません。極端な場合は、居座るために、あるいは競売をじゃまするために居住したりする場合もあります。 そのような場合は、相手が望むお金を支払って出てもらいます。裁判所はなにもしてくれません。もちろん、何年もかけて居住者相手の裁判をやって追い出すということも可能ですが、それは別な手続きをした結果で、競売物件だから裁判所がなにかしてくれるということはありません。居住者に居住について正当な権利があれば、落札者が負けるでしょう。 ですから、ふつうの人は手を出しません。私は不動産賃貸業をしていますが、手をだしたことはありません。