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子供の扶養(健康保険)
健康保険についてなのですが、子供は今までは私の社会保険の扶養に入っておりました。 しかし、3月で私が退職したので、 私は国民健康保険、子供は主人の扶養に入れようと思っております。 問い合わせしたところ主人の会社の健康保険組合から私の健康保険の喪失証明をもらうよう言われ、 会社に発行してもらった喪失証明を提出したのですが、 私の3月まで加入の健康保険組合が発行する喪失証明が欲しいと言われました。 私の健康保険組合にも問い合わせしましたが、証明書発行願が必要ということで、 現在その手続き中なので、保険証発行にはまだまだ時間がかかりそうなのです。 その場合、例えばなのですが今は私の国民健康保険の扶養に入れて 主人の扶養に入れたら国保→健保に変更ということはできますでしょうか? 例えば扶養を5月1日からにしてもらい、1ヶ月だけ国保という形でも問題ないでしょうか?? 子供にもしものことがあったら困るので (かかりつけの耳鼻科に問い合わせしたところ一旦実費で負担しても当月内でないと返金できないと言われました) 何かいい方法があればアドバイスいただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 ちなみに任意継続は国保の保険料より高かったので考えておりません。
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- ma-fuji
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>その場合、例えばなのですが今は私の国民健康保険の扶養に入れて いいえ。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 なので、「扶養に入れる」ということはできません。 お子さんを国保に「被保険者」として加入させ、お子さんの保険料も払うことになります。 >主人の扶養に入れたら国保→健保に変更ということはできますでしょうか? それはできます。 >例えば扶養を5月1日からにしてもらい、1ヶ月だけ国保という形でも問題ないでしょうか?? 問題はありません。 >かかりつけの耳鼻科に問い合わせしたところ一旦実費で負担しても当月内でないと返金できないと言われました その耳鼻科での精算ができないということであって、貴方が退職した翌日からお子さんをご主人の扶養に入れることができるなら、あとからご主人の加入している健保組合に請求すれば、保険分は還付されます。 >何かいい方法があればアドバイスいただけると嬉しいです。 前に書いたとおり、ご主人の健保組合に、貴方が退職した翌日から、お子さんの扶養の認定をしてもらうのが一番です。 通常、できるはずです。 そうすれば、お子さんを国保に加入させて保険料を払う必要がありませんし、保険証の発行が遅くなり受診するときに間に合わなくて受診したとしても、あとから保険分を健保組合に請求することも可能です。 念のため、ご主人の健保組合に確認されることをおすすめします。
長いですがよろしければご覧ください。 >…今は私の国民健康保険の扶養に入れて主人の扶養に入れたら国保→健保に変更ということはできますでしょうか? はい、結論から申し上げますと「できる」ということになりますが、少し誤解されている部分もあります。 ***** (詳しい解説) まず、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、もともと「国民全員が医療保険を利用できるようにする」ために作られた公的医療保険制度です。 そのため、「会社員などが加入する健康保険」を脱退した(=無保険になった)場合は、【法律上は】、「無保険になった日(資格喪失日)」が(いわば自動的に)「市町村国保の資格取得日(加入日)」になります。 --- しかし、「市町村国保」は(法律上被保険者になったとしても)「住民からの届け出」があるまでは(市町村がその事実を把握できないため)「加入の手続き」が【行われません】。 そのため、「住民票上の世帯主」には、14日以内の届け出が義務付けられています。 【ただし】、「任意継続により脱退した医療保険に継続加入した」「(資格喪失日から)家族の加入する医療保険の被扶養者に認定された」などの理由で「無保険になる日が1日もない」場合は届け出はしなくてもよいことになっています。 『国民皆保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 >例えば扶養を5月1日からにしてもらい、1ヶ月だけ国保という形でも問題ないでしょうか?? はい、まったく問題ありません。 --- 「保険者(保険の運営者)」としては「被扶養者は少ないほどよい(保険給付が少なくて済む)」ため、原則として「被扶養者認定を遅らせる」ことは拒みません。 ただし、「被扶養者の認定(審査)」は、「保険者」がそれぞれ【独自に】行っていますから、「融通の効かない保険者(の担当者)」がいないとも限りませんので、念のため確認はしておくべきでしょう。 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q なぜ、健保組合は「被扶養者認定」を厳しくするのですか? >>A …被扶養者の方は、保険料を納めずに健康保険の給付が受けられるので、国民健康保険より得だと考えるのは当然だと思います。しかし、被扶養者が増えると、保険料は増えずに支出のみが増えます… --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご留意ください。 >…かかりつけの耳鼻科に問い合わせしたところ一旦実費で負担しても当月内でないと返金できないと言われました… はい、「保険証が手元にない(提示できない)」場合は、原則として「療養費の申請」で対応すべきものです。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html >何かいい方法… まずは、「ご主人の加入している健康保険」の「保険者」がどのくらい遡って被扶養者認定をしてくれるのかを確認するのが先決でしょう。 「届け出は原則として5日以内」ですが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように、「要件を満たせば遡及認定する」保険者もあります。 仮に、確認の結果「遡及認定できない」という場合は、「認定されるまでは任意継続する、あるいは市町村国保に加入する」以外の選択肢は【ありません】。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >> 1.収入要件確認のための書類 >>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者…事業主の証明があれば添付書類は不要。 >>※ただし、【被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合】は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。… (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html >>…被扶養者(異動)届および必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。 >>・届出は原則5日以内となっておりますが、やむを得ない理由で遅れた場合、14日以内に事業所担当者へ提出していただければ、事実発生日まで遡っての認定いたします。… ***** (備考1.) 「夫婦共同扶養」の場合の「子の加入すべき公的医療保険」について korokorochanさん自身は「被扶養者」の申請をされないようですから、引き続きお仕事をされる(収入がそれなりに見込まれる)のかと思います。 その場合、「korokorochanさんの収入」よりも「ご主人の収入」のほうが多い場合は特に問題ありませんが、「夫婦共働きで子を養育する」いわゆる「夫婦共同扶養」の場合は、「収入の多い親が加入する医療保険の被扶養者(国保の場合は被保険者)とする」のが原則となっていますのでご留意下さい。(「原則」ですからケースバイケースではあります。) 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 >>Q 夫婦がともに被保険者(共働き)の場合、その子供はどちらの被扶養者になるのですか? >>A 1.被扶養者となる者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。… ***** (備考2.) 「国保上の世帯主変更」について 「届け出の義務」が「住民票上の世帯主」にあるのと同じように、「【その世帯の】市町村国保の保険料」は、「住民票上の世帯主」が(代表して)納付する義務があります。 しかし、「住民票上の世帯主が国保に加入していない」場合は、「国保に加入している世帯員」を「国保上の世帯主」に変更することも可能です。 その場合、「その世帯の国保に関する義務」は、「国保上の世帯主」に移ります。 『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyounonushi.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『国民健康保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- tarepanda009
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>かかりつけの耳鼻科に問い合わせしたところ一旦実費で負担しても当月内でないと返金できないと言われました 医療機関では請求事務の手間のこともあって当月内に限り清算・返金ということにしているのだと思いますが、「療養費払い」という方法もあります。 病院にはいったん全額を支払い、後で保険で賄われるはずだった7割分を自分で保険者(会社の健康保険組合)に請求して戻してもらう方法です。さかのぼって4月1日(退職した日)から扶養者として認定されていれば問題ないはずですので、そういう方法がとれないか会社の保険担当者に聞いてみてください。 (無理だよという場合は一時的に国保にということも考えないといけないでしょうけど) ご参考に http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31705/1957-256
- mukaiyama
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>例えばなのですが今は私の国民健康保険の扶養に入れて… 国保に扶養の概念はありません。 国保は、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されます。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >主人の会社の健康保険組合から私の健康保険の喪失証明をもらうよう… 国保でも何らかの証明が必要なことは同じですけど。 >1ヶ月だけ国保という形でも問題ないでしょうか… それはかまいませんが、扶養イコール不要ではありませんよ。