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借地権割合とは何時発生するのでしょうか?

土地を賃貸して家を建てさせたら、借地権が発生すると思われますが、税務署の路線価では、借地権割合が地域ごとに書かれてあります。どこそこでは、7割だとか書かれてあります。 何十年も貸していたというのなら、或る程度分かる気もするのですが、土地を貸して家を建てさせたら直ぐに借りた側は7割りとかの借地権割合を取得するのでしょうか。それとも、20年たったら取得するとか、30年たったら取得するとかいうことなのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

>土地を貸して家を建てさせたら直ぐに借りた側は7割りとかの借地権割合を取得するのでしょうか。 そのとおりです。 借地権はもともと、借地の上に土地を建てると土地の所有者は簡単に土地を転売できなくなるため価値が下がり、建物の所有者(借地権者)は建物があることをもって借地契約の解除に抵抗できることから、一種の礼金のような形で更地価値の値下がり分の金銭の授受が行われた商慣習が元になっています。 建物があること自体が問題なので、何年あればということではありません。ただ、昔は借地権授受の商慣習がなく、借地権割合が0だったところが、何十年かして借地権割合が生じるところもあるようです。その場合には、解約時に借地権の授受を行う必要があるようです。(自然発生借地権)

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  • utama
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回答No.1

借地権割合は、借地権を相続・譲渡する際に、課税上、基準となる借地権の価格を算定するためのものです。 借地人が、土地の所有者から、土地に関する権利を何割か取得するという意味ではありません。

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