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借地割合の扱い方
借地期間16年(旧借地借家法範囲)、その土地が「相続」争いに巻き込まれました。この場合、相続金額から「借地割合60%」を引いて、残りの金額を争って頂けないでしようか。
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- bonnnou
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回答No.1
一体、何を心配しているのでしょうか? 「地代値上げに対する心配」? 「将来、その土地を買い取りする時の代金の高騰」? あなたは、現在、当該土地が法的に適正に使用できるか、どうかの心配をすべきで、それ以外は、他人事でしょう。 購入価格14万のパソコンをAさんが購入し、それをあなたが、月3000円で使用させてもらっていた場合。 そのAさんが死亡し、そのパソコンが、甲乙間で、相続問題が発生した場合。 甲乙間で、そのパソコンの価値を150万として、算定するとの合意があった場合、 それを理由に、パソコンの使用料を月3万円と値上がりするのですか? あなたが、そのパソコンを完全に壊した場合の賠償金が、150万円となるのですか?
お礼
「法的適正利用を心配せよ。」、パソコンの例え話は、ピンときませんが、本質的なご回答をいただき感謝しております。相続権の主張の中に、借地権に配慮することがあるのかどうか知りたかったのですが。