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実施行為独立の原則と特許権の消尽
1月31日、知的財産高等裁判所は再生カートリッジの販売禁止を命じる判決を言い渡しました。これに関連してお教えいただきたいのですが、(a)実施行為独立の原則、(b)特許権の消尽、の2つは特許法において定められているのでしょうか。それとも、特許法には書かれてはいないが特許法の解釈として認められているのでしょうか。 許法を読み直してみたのですが、この2つは書かれていないように思います。しかし、私の読み方が悪いのかとも思います。 よろしくお願いします。
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どちらも、明文の規定は無いと思います。 ただ、実施行為独立の原則は、特許法3条や、68条の文言解釈の帰結として、当然にいえるものだと思います。 これに対して、その例外である消尽論は、特許法の文言解釈から理論的に導かれるものではなく、法内容を社会の取引実態に合うように実質的に解釈することによって導かれるものだと思います。
お礼
明文の規定がないとのことで安心しました。 また、一般に支持されているこのような考え方にも、妥当性(当然性?)の高いものとそうでないものとあるということでしょうか。たいへん勉強させていただきました。 有り難うございました。