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サンフランシスコ講和条約第11条の解釈について

こんにちは。 今回皆さんにお伺いしたいのは、題名の通りSF条約第11条の解釈についてです。 小泉首相の靖国参拝を前にテレビなどで議論になっていた同条約ですが、その解釈で「東京裁判を受け入れて独立した」と「東京裁判の諸判決を受理して独立した」の二通りがあり、議論となっているそうですが意味が分かりません。 個人的には「裁判にせよ、判決にせよ容疑者の容疑が確定されて処罰されたんだから同じじゃないの」と思ってしまいます。 そこで質問なのですが、裁判の受理と判決の受理とは具体的にどう違うのでしょうか? こういうのは法律板で聞くべきなのかもしれませんが、やはり靖国問題となると政治が関わってきますので、ここで質問させていただくことにしました。

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  • Gantz10
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回答No.1

 判決は、裁判の一部ですよ。  結論を言えば、判決を受け入れるということは、死刑だとか懲役だとかの刑の執行は受け入れるということです。それだけ。判決が不服であったら執行は受けながらも冤罪や再審を訴えるのはありです。  裁判を受け入れるということは、判決の下った理由まで含め、判事の主張を受け入れるということです。そこに冤罪の訴えや再審請求という概念は出てきません。  要するに、裁判を受け入れるとは、でっち上げに満ち満ちた東京裁判の告発を是とすることです。判決を受け入れるとは、死刑とか懲役などの刑の執行は受け入れるが、でっち上げはでっち上げとして非を正す、ということです。  歴史上の事実を言えば、日本政府は占領解除直後から、サンフランシスコ条約で定められた減免手続きに従って、収監中の「戦犯」たちをさっさと釈放しています。つまり、終戦直後の日本人は、判決は受け入れたが、実のところ彼らは無罪だとしてその名誉回復を行なったのです。  さて、東京裁判自体は裁判の体をなさない三流劇でしたから、普通の刑事裁判で考えてみましょう。そっちの方が分かりやすいし正確な判断ができます。  刑事裁判であれば、判事は検事の告発が正しいと認めたら有罪判決を下し、その告発内容に基づいて量刑を定めます。この「有罪であり、量刑はいくら」という部分が判決です。  なんで有罪なのか、なんでその量刑になるのか、その辺は主文でいろいろと解説が付けられます。が、この部分は判決とは呼びません。  裁判を受け入れる、ということは、この解説を含めて是とするということです。  判決を受け入れる、ということは、判決の部分だけは(しょうがないからだろうが喜んでだろうが)受けるということです。  普通は、判決が下ったとき、判決には従うしかありません。従わなければこれまた犯罪者ですからね。が、従うにしても、その判決が不服であったら「不当判決!」として上告が認められ、再審請求ができるのが現代日本の、つまり法治国家の刑事裁判です。  実際、世の中に冤罪事件がいくつもありますしね。

tom-0815
質問者

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なるほど。裁判を認めると言うことは「A級戦犯は1928年からアジアの侵略を企み~」と言った共同謀議罪で裁かれた経緯や南京事件までも認めると言うことに繋がるのですね。 そうなれば一大事ではないですか。いくら知識人が公平に検証した結果をもとに「南京事件は30万も殺してない」と声高に叫んでも、それが無効となってしまうのですから。。 今思ったのですが、どうして左派は共謀罪で裁かれた東京裁判を正当としながら、現在の共謀罪審議には反対しているのでしょうね。(私は賛成派ではありませんが)もはや左派=反日ですね。 ご回答有難うございました(^^

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回答No.9

終戦後、実質 主権はGHQに移りました。 そして種々の政策をして解散しました。 その時の行為を引き継いだのが 現在の日本政府であり 東京裁判の有無を始め その時の政策の全責任を持っています。 そして、戦後の国会決議で 東京裁判を実質上無効化しました。 但し、条約にて「刑の執行を約束する」となっていたので 条約に従い 恩赦の処理を行なっただけです。 東京裁判に対する権利と義務関係に対しては 日本国政府の見解が最終判断となるので 「冤罪」と判断したのなら それに従うのが普通です。

tom-0815
質問者

お礼

社会党も戦犯解放に賛成していたのに、どうして今更A級戦犯合祀を問題にするのか・・ 今の政府は外国に媚びすぎだと思います。 法的に無罪なら、そういえばいいのに政治家やマスコミは皆彼等のことを犯罪者呼ばわり。 もっと背筋を正して外国と臨んでもらいたいものです。 第一戦争犯罪と戦争責任とは違うだろと・・ 媚中派に「あんたの身内が冤罪で死んだら、その墓を放棄するのかよ」と聞きたいですね。 有難うございました。

noname#70326
noname#70326
回答No.8

真に犯罪者と呼べるものであるならば、わざわざ条約になど定めなくても日本の国内法で裁かれますよ。 それ以前に日本国民が彼らを許さないはずです。 刑の執行だって、わざわざ条約などにしなくても、連合国自らがやろうと思えば簡単かつ確実にできたはずなのに、それをわざわざ条約にしたのは、日本側が自ら刑を執行する、つまり自らの手は汚さずに、自ら罪を認めたという形を作りたかったからです。(残酷な話ですよね。) そうすれば、将来裁判の正当性に疑義が生じたとしても、「日本は受け入れたじゃないか」と言えますからね。 つまり、それほどインチキな内容だったということです。

tom-0815
質問者

お礼

条約に定めて無理やり犯罪者にしているのですね。 汚い・・やっぱりアメリカは信用できませんね・・ ご回答有難うございましたm(__)m

noname#21609
noname#21609
回答No.7

私はインチキ右翼でもなんでもありませんが(笑)一つ誤解されている方がいらっしゃいますのでその点で補足したいと思います。 まず、「判決は違法だが裁判は有効(適法)」ということはいえますが、その逆つまり、「裁判は違法だが判決は有効」ということはあり得ません。これは法律をある程度学んだ方なら誰でも知っている常識のことです。 例えば、世界史で習った魔女狩り裁判を思い出してください。 当時、魔女狩り裁判も一応は判決は有効なものとして処刑されたわけですが、仮に現在でもあの判決自体は有効とみなし、処刑された人々を有罪とみる人はいません。これは裁判自体を既に違法なものとみているからです。 あの軍事裁判は既に当時から著名な国際法学者などからによって違法なものと認識されていました。また米軍の法務官やGHQ参謀部長すら違法な裁判とみていました。 もし、これを魔女狩り裁判に当てはめると、あのような野蛮な裁判とは到底いえないようなものによって処刑された人々を「お前らがいかに魔女狩り裁判自体を否定しようが、判決を承諾したことには変わりない。だからあの判決は有効であり裁判も有効になるのだ。よってあいつらは魔女だ」などと馬鹿な事を言っていることと同じだと思います。魔女狩り裁判および極東裁判のどこがおかしいかの点を挙げれば枚挙に暇がありません。このように判決あるいは裁判を受諾したのだから違法な裁判も有効になるではまさに本末転倒なのです。 日本としてはあの「諸判決」を受け入れたことによって国際復帰できたことは認めますが、裁判というものの最も重要な「正義・公平」という理念によってあの裁判を否定することは人類(少なくとも先進国では)に普遍的な価値観であり理に適うことなのです。裁判所の判決がなぜ尊重されるのかはこの「正義・公平」というものが前提になるからです。 一般社会においても法の理念を無視した恣意的に公平や正義というものを著しく欠いた裁判に国民が従う、あるいは納得するでしょうか?被告人が納得しようとしまいと違法なものは違法です。被告人が判決を受け入れたから違法な裁判が有効になるわけではありません。これは国際法上もまったく同じことです。たとえ国が判決を受諾しても違法な裁判は違法なままです。 また、judgmentのスペイン語が示す言葉は「sentencia」ですが、これには「判決または宣告された刑」を意味し、「裁判」という意味を含みません。さらにNo2で書いた<SF条約の文言が「Judgment」なら裁判と訳しても問題ないかもしれません。>ということに誤認があり、英語のjudgementは、法律用語として用いられる場合、日本語の「判決」を意味するようです。 ということを付け加えておきます。

tom-0815
質問者

お礼

東京裁判は魔女狩りと同等ですか・・東京裁判が違法だとは分かっていましたが、そこまでとは・・ 他の方が指摘されている通り、judgementとjudgementsはやはり違うようですね。 有難うございました(^^

  • coco1701
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回答No.6

Gantz10さんの言われるように、日本語の条文が誤訳であることを知らなければなりません 日本国との平和条約(正式名称)の原文は、英語、フランス語、スペイン語で書かれました(これを正文といいます) この正文を元に日本語訳がされました 日本語の(正文)は存在しないが、日本語訳(外務省訳)は正文に準じるものとして承認されました 本来、裁判か諸判決かは原文(正文)を見ればよいのです フランス語では「sccepte les jugements prononcēs」 ・・・言い渡された諸判決を受諾する 明らかに、裁判ではなく、諸判決なのです 何故、事実を曲げようとするのか、意図的なのでしょうが(東京裁判を受け入れている根拠?) (諸判決では結果は受け入れるが裁判自体は受け入れていない?・・それでは困るから) 日本は、条約締結の為に、連合国に意に添って諸判決を受け入れ、条約締結後その判決を実行したのです(絞首刑等を) 東京裁判自体は、勝者(連合国)が敗者(日本)を裁いたものです (形式は、ニュルンベルグ裁判と同じですが内容は異なります) 事後法で罪状を作り裁いていますから、裁判としては成り立ちません あくまで、連合国の都合です、裁判としての正当性は認められません(政治的には別ですが・・天皇の責任を問わない為には必要・・GHQの意図)

tom-0815
質問者

お礼

勝者が敗者を裁く、もう無くなって欲しいですね・・ 戦争なんてどちらも自分が正しいと思って始めるものなのだから、どちらが正義でどちらが悪と言う概念は存在しないと思うし・・ 有難うございました。

  • Gantz10
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回答No.5

 さて、世の中にはインチキ左翼によるデマが溢れているので、補足をしておきます。  まずは第十一条の全文。 --- 引用開始 --- Treaty of Peace with Japan Article 11 Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan. 第十一条【戦争犯罪】  日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。 --- 引用終了 ---  ここで引用した翻訳では「裁判を受諾し」とあります。これは外務省の藤崎万里氏による訳で、英文では "accepts the judgments" です。これはほとんど意図的としか思えない誤訳です。  というのは、通常、法律の世界で「裁判」と訳されるのは trial や proceeding であって、judgment ではないからです。judgment は、判決と訳すのが慣例。法律と外交のプロが不注意でこんな訳をしたとしたら、懲戒ものと言えます。  言い換えると、法律の世界では「判決」と「裁判」は別物として扱われているということです。どう違うかというと、No.1 で述べた通りなので、繰り返しません。  つまりここには議論の余地は無くて、議論っぽくなっているのは左翼やサヨクが世の中の法律の世界の結論に反したことを言い立てているから、そう見える現象があるということです。むろん左翼やサヨクに筋の通った論理はないので、議論ではなく「議論っぽい」なのですが。  ただ、このように左翼やサヨクですら議論っぽく「同じだ」と言い立てるという現象は、事実関係を踏まえたときには「裁判」ではなく「判決」になることについては認めざるを得なくなっているということを意味します。  昔は「(外務省がそう訳したのだから判決ではなく)裁判だ」と騒いでいたのですがね。検証に耐えられなくなって徐々に後退してきているのでしょう。

tom-0815
質問者

お礼

すみません、No.1と5の両方にポイントを入れようと思ったのですが、同じ人には振り分けれないみたいなので、1の方に20ポイント入れさせていただきました。 姜尚中氏が前々回?の朝ナマで「裁判を受諾した」と発言したのに対し宮崎哲弥氏が「判決を受諾したとの説もある」と反論し、私の頭が混乱したことが今回質問に至った理由なのですが、すっきりしました。本当に分かりやすいです。 私の学校が左派で政治の講義では「日本はドイツに見習って「アジア」にもっとちゃんとした謝罪と賠償をしろ!」と教えるぐらいのサヨクぶりなのですが、こういう人たちが減少傾向にあるのは良い事だと思います。 本当に何度も有難うございましたm(__)m

回答No.4

>裁判の受理と判決の受理とは具体的にどう違うのでしょうか? 変わりません。 あなたが疑問に思われているのは、「実質的にどのように違うのか」ではなく、「異なると主張している人の論理内容」だと思います。 「判決だ」もしくは「諸判決だ」と強く主張する人は、「判決」をさらに分解して「刑の執行」部分のみを受け入れたと曲解し主張しているのです。インチキ右翼の人に多いです。 すなわち、判決の「有罪、20年の禁固刑」の内、「有罪」という部分を無視し「20年の禁固」という部分しか受け入れていないと主張しているのです。この理論を用いることにより、A級戦犯など認めていないなどという結論を導き出しているのです。 サンフランシスコ条約の11条では、関係各国の同意を得れば赦免・減刑することが出来ると定められており、日本はこの条項を利用して赦免を行いました。しかし、ここで行えるのは実質的に「刑の執行の無効化」だけであり「判決そのもの」を無効化することは出来ません。 そのため、どうしてもA級戦犯などいないと主張したい人が「判決」を「刑の執行」と解釈しかえることでつじつまを合わせようとし作り出された理論のようです。 低レベルな屁理屈に過ぎませんが。実質的にはほとんど理解せずに主張している人が多いようです。 自民党の山谷えり子議員は8月13日放送のサンデープロジェクトで、判決そのものが無効になったという趣旨の主張をしていたので、いろいろバリエーションがあるのかもしれません。 実は私も1ヶ月前同じ質問をしています。 回答の5,6,7が参考になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2340584

tom-0815
質問者

お礼

前文は自分の薄学のせいでよく分からなかったのですが、裁判の受諾と諸判決の受諾は同じと言うことですね。 有難うございました。

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回答No.3

日本が独立の際、占領時代の不法行為(東京裁判)が問題になった為 「刑の執行だけはおこなえ」と言う事で、11条が設定されました。 日本の法律はもとより 国際法にも違反していた裁判であり 「独立後は 従う必要性は無い」となっていた(国際常識)ので、 明記する必要があるからです。 連合軍が 戦後のドサクサで滅茶苦茶やってきた事を 法的に整合性を持たせられなかった結果ですね。

noname#21609
noname#21609
回答No.2

判決と裁判は似て非なるものです。実際、訴訟法上も裁判の種類には判決・決定・命令と用意されていることからも判決=裁判ではないと分かると思います。 ではどのような違いがあるのか?ですが、判決はその裁判所が公式に下した判断です。これは刑の執行の基礎になるものです。この判決を基に刑を執行するわけです。一方、裁判とは判決・決定・命令その他一切の訴訟行為を含めたものをいいます。つまり判決を否定したとしてもただ判決を認めないだけで依然として裁判自体は有効なものとみなされますが、裁判自体を否定するとその内容に包含されている判決その他一切の訴訟行為自体が否定されるのです。つまり裁判を否定することによってA級戦犯と下した判決自体も無効とされるのです。 ではあの当時SF条約の「Judgments」を受け入れたことによって日本が国際社会に復帰したこととの整合性はどうなるのか?ですが、これは「Judgments」を『諸判決』と訳し、つまり諸判決を受け入れてもそれはあくまでも「被告人が処刑されることやGHQの許可なしに有罪判決を下された被告人を拘置所から出してはいけない」ということを承服しただけであって、裁判自体は承服していないと言うことができそれに伴って結果的に諸判決も無効と考えているのです。もっと平たく言えば「諸判決は受け入れたよ、だから実際その通りにしたじゃん。でもその前提の裁判自体が無効だよね。」ということを言っているわけです。 SF条約の文言が「Judgment」なら裁判と訳しても問題ないかもしれません。しかし、実際はわざわざ「Judgments」と複数形になっているわけです。あの極東国際軍事裁判(The International Military Tribunal for the Far East)一つで複数の判決を下したはずです。わざわざ別に裁判を開きその都度判決を下したわけではありません。ということはこの文言「Judgments」を『裁判』と訳すと複数形になっているあたりから訳がおかしいと考えられているのです。ですから「『諸判決』と訳されるのが正しい」といわれている所以なのです。

tom-0815
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 裁判が無効ということは、やはり戦犯判決は無効なのですね。 どうしてマスコミはそれを報道しないのでしょうかね・・