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許せません!
友人の家庭内暴力が原因の離婚裁判を支援しています。 一審判決は、日常的な暴力は認めてもらえませんでしたが、社会通念上認めがたい行為はあったということで慰謝料が小額出て、財産分与も夫が資産家なので、それなりに出ました。 無論夫は控訴し、彼女も日常的な暴力が認められなかったので控訴しましたが、調停の2回目の時の裁判官の発言に唖然としました。 裁判官が「私なら別れる女房に金なんかやりませんよ」と言い、「忙しくて書類は読んでません。」と言ったらしいのです。 調停は非公開なので、私は聞いていませんが、彼女と弁護士は聞いています。 先日3回目の調停時の冒頭、かの裁判官が「家でゆっくり考えたら、ちょっと言い過ぎがあったので、お詫びして発言を取り消します」と言ったらしいのです。 こんな裁判官が、調停が不調で裁判に戻った時に、公平な判決が下せるとは思えません。 弁護士は「とにかく逆らうな、損をする」の一点張りです。 謝られても基本的な裁判官の考えが出た発言だと許せません! 別れる女房にビタ一文もやりたくないのが男の本音と言い、彼女の20年にわたる人生が書かれてある陳述書を忙しくて読む暇がないと言い、慰謝料なんかにこだわるんなら、財産分与は充分出ませんよと公言する裁判官がDVに耐えた彼女の人生にどういう判決を下すのでしょうか?(彼女は財産分与より、家庭内暴力の認定にこだわっています。診断書もあります) こんな裁判官を野放しには出来ません。 裁判官の交代は出来ないのは分かっていますが、不信感で一杯です。 どうしたらいいのでしょうか?
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#1、#5の方が仰っている忌避制度については、あまり考えなくて良いと思います。たしかに制度としてあるにはあるのですが、これを利用するのは事実上大変困難です。 というのも、東京地裁のような大規模な裁判所であっても、裁判官と弁護士とはしばしば顔を合わせるものであり、言葉は悪いのですがある程度の「なれあい」があるようです。そのため、弁護士は手持ちの他の事件への影響を恐れて、忌避の申し立ては滅多なことではしたがりません。とくに、裁判官が一人しかいない小規模の地方裁判所、簡易裁判所などでは非常に難しいでしょう。 またもしも忌避を申し立てた場合、その裁判官の心証を害してしまうこともあります。実体法上の攻撃防御方法に乏しく敗訴濃厚な当事者は、訴訟法上の主張を繰り返しひたすら訴訟遅延をねらうのはよく知られている通りです。 ご担当の弁護士が裁判官の忌避について知らぬはずかなく、もしそうするのが有利と考えるのであれば既にそうなさっているでしょう。どのような訴訟戦術を用いるかについては、やはりご専門である弁護士先生に任せるのが良いと思うのです。 もちろん、最近は医療におけるインフォームドコンセントに触発をうけ、依頼者の希望を聞く場合もありますが、その時は当事者と弁護士の先生で相談すべき問題です。第三者がとやかく言う筋合いのものではありません。 逆に先生方の中には、法律論および訴訟戦術については素人的な口出しをして欲しくないとお考えの方もいらっしゃいます。 以上、裁判官についてお怒りがあるのはごもっともだとしても、事件の有利な解決が最優先であり裁判官の弾劾は二の次とするのであれば、弁護士に一切をお任せするのが一番だと考えます。そのような意味で、私は基本的に#4さんと同じ意見です。 もちろん、なれ合いに影響されるようなことは公平・公正を旨とする司法制度ではあってはなりません。おそらくこの私のアドバイスを読んで猛反発するご専門の方もいらっしゃるはずです。ですから、どうしても現在の弁護士先生が信頼出来ない場合には、本当に最終的な手段として代理人を選任しなおすようお薦めするのが良いでしょう。 弁護士にも物事に関する考えや社会へのスタンスは様々です。たとえば東京都には3つの弁護士会がありますが、そのどれに属しているかからも、ある程度分かることがあります。またそのかたの噂もさることながら、これまで受任してきた事件、専門領域などからもある程度うかがい知ることが出来ます。概して労働法をご専門とし労働者側でのみ受任なさる先生や、女性の地位向上に尽力なさる先生方であれば、私のこの長いものには巻かれろ的意見に猛反発し、即裁判官回避の申し立てをなさる方がいらっしゃるかもしれません。 現在受任なさっている弁護士に対してご友人の当事者から不信感を聞かないうちは、弁護士再選任という最終手段についてアドバイスする必要はありません。
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hisanoriです。 先日六法全書を見たのですが、民事訴訟法第24条に「裁判官の忌避」と言う規定がありました。 「忌避」と言うのは裁判所に申し立てることによって、所定の理由がある裁判官を交代させる制度です。 忌避が認められるには、条件があり、民訴の条文を見ると「裁判官について裁判の公正を妨げる理由があるときは、当事者はその裁判官を忌避することができる。」とあります。 そして、この忌避の申し立ては原則として、弁論をし、又は弁論手続きにおいて申述した後はできませんが、忌避の理由をその後に知ったとき又は忌避の理由がその後に生じたときは、例外的に弁論をし、又は弁論手続きにおいて申述した後であってもできます(民訴24条第2項)。 そこで、弁護士には、裁判官による「私なら別れる女房に金なんかやりませんよ」や「忙しくて書類は読んでません。」の発言が忌避の理由である「裁判の公正を妨げる理由」に該当するか、又は、忌避がどの程度の確率で認められるか聞いたほうが良いと思います。また、条文上規定されている制度であってもほとんど使われていないものもありますので、この忌避の申し立てが頻繁に利用される制度かどうかも、弁護士に相談したほうが良いですね。 更に、民訴の条文によれば、忌避の申し立てを行うと、忌避の裁判が他の裁判官により開始され(民訴25条1項、3項)実体審理(このときは離婚裁判の実体審理)がストップします(民訴26条)。これにより、別途、費用がかかり、最終判決が出る時間も遅くなってしまいます。 従って、忌避を申し立てたときにどのくらいの時間とお金がかかるかも弁護士に聞いたほうが良いでしょう。 僕が忌避について調べた限りではこれ以上のことは判りません。これ以上の詳細に関しては弁護士に相談されることが良いでしょう、誠意のある弁護士であればちゃんと答えてくれるはずです。 もし、弁護士がきちんとした回答をしない場合は、信頼できない弁護士だと思うので、今後、この弁護士に任せるかどうかを考えたほうが良いでしょう。
補足
回答下さいまして、有難うございました。 「裁判官の忌避」という制度があるんですね。 弁護士ですが、一審で勝訴するまでに、「素人が・・」という態度が見えてまして、信頼できるかどうか不安で代えようと彼女が言っていました。 ただ人が良いので強引にこちらで調査して書いた書類を提出する事に(膨大な量)それほど反対もせず、アドバイスはしてくれましたが(こちらがしつこく迫ったので)殆どが、彼女の思う通りの裁判を展開出来たので、都合の良い弁護士でもあるわけです。 彼女が、裁判の結果より、思い通りの裁判が出来た事に満足しているため・・・。 弁護士の中には、こちらの意図しない方向で裁判を進める方も多いと聞きましたので・・。 ただ、今の段階では「逆らわない方が良い」と言うのも、理解できるのですが、ここで弁護士を解任する事は困難だと思われるのですが・・・。
その弁護士さんは信頼できますか? つまり、今回の対応について事なかれ主義を通して欲しいという話以外の点について、信頼できますか? もし信頼できるのであれば、弁護士のやり方に任せるのが一番です。 必ずしもそのような発言をしたからと言って、裁判官がこちらに不利な判決をするとは限りません。 というのも、裁判官がそのような偏見などに満ちた発言をするということは大きな失態です。 逆に言うと本人もそれを自覚して挽回しなければと考えているはずです。 一回だけのその暴言をいつまでも非難すると、逆にあいては態度を硬化させるでしょう。 でもそれは暴言だったけど、今度はその分こちら側に有利に話を進めてねと、暗黙にプレッシャーをかける材料にもなります。 まだ調停段階とのことなのでしばらく出方をうかがうのが賢明です。 その弁護士と良く話をしてみて下さい。 感情的になるのではなく、如何にこちらに有利に進めるか、その暴言をどう利用するのかはこちらの自由なのです。 その上でどう見てもこの裁判官はダメではないかと思われるのであれば、また弁護士と善後策を協議した方が良いかと思います。
お礼
ご回答下さいましてありがとうございました。 mickjey2さんのご意見は良く理解できました。 >感情的になるのではなく、如何にこちらに有利に進めるか、その暴言をどう利用するのかはこちらの自由なのです。 そうですよね。 一応、あの裁判官も「家でゆっくり考えたら、言い過ぎました」と謝罪したらしいので、少しは彼のプレッシャーになったのかも??? そうであることを祈りたい気持ちです。 でも、やっぱり許せません!
- kenk789
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弁護士の先生に相談されたら、よい方法もあるかもしれません。
お礼
回答下さいましてありがとうございました。 弁護士はついていますが、「逆らわないほうが良い」と言います。 この言葉を「弱気、弱腰」と取るのか、「勝つためのテクニックの一つ、負けないためのテクニックの一つ」と取るのか???
- 100Gold
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いま抱えている係争が終了したあとにネット上で実名および発言を後悔したり、週刊誌等のマスコミに投書して社会的に制裁をくわえてはいかがでしょうか。 また、所属の裁判所の長官に抗議して、同時に最高裁判所長官および法務大臣宛に抗議の手紙を書くことをお薦めします。 文面は複数の人物に相談して、感情を廃し、よく練ったものにしてください。
お礼
回答下さいまして、ありがとうございました。 私の本音は、そうしたい気持ちがありますが、彼女の性格では出来そうにありません。
- katyan
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裁判官を変えるため回避、忌避という制度があるらしい。 一度法律無料相談所で聞いてください。 内容はわかりません
お礼
忌避・・という制度は今回始めて知りました。 回答下さいまして有難うございました。
お礼
ご回答下さいまして有難うございました。 「なれあい」・・分かります。 地方なので、狭い法曹界では特にありえますよね。 現に、双方の弁護士が何かの会合で裁判について話しあったらしい(内容は言いませんが・・)事もチラッと聞きました。聞いて、不愉快でした。 裁判官の性格も熟知されているようで、それを踏まえてのアドバイスだった様です。 pippyさんのご意見は、良く分かります。 とても現実的だと思います。 選任している弁護士については、彼女曰く「人間的に波長が合う。でも、弁護士としては頼りない」です。 >ご担当の弁護士が裁判官の忌避について知らぬはずかなく、もしそうするのが有利と考えるのであれば既にそうなさっているでしょう。どのような訴訟戦術を用いるかについては、やはりご専門である弁護士先生に任せるのが良いと思うのです。 のご意見に落ち着くのではないかと思われます。 しかし、やはりあの裁判官は許せません!